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区では、空き缶等の散乱防止及び資源の有効利用の促進を図るため、容器入り飲料を販売する自動販売機管理者に、回収容器の設置を条例により義務づけています。
回収容器は、自動販売機に隣接した利用しやすい場所に設置するものとし、道路上には設置しないでください。
回収した空き缶などは、資源回収業者に委託するなど、リサイクルを図ってください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2690