ホーム > 暮らし・地域 > ごみ・リサイクル > 事業所からでる資源・ごみ > 事業者のかたへ(ごみ・リサイクル) > 事業用大規模建築物の所有者等の責務
ここから本文です。
事業用大規模建築物(事業用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物)の所有者は、条例に定めるところにより、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物を減量しなければなりません。
事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量の推進及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、区長に届け出なければなりません。
複数の建築物を所有している場合には、原則として建物ごとに廃棄物管理責任者を選任してください。ただし、学校、病院、工場等、同一敷地内において共通の用途に供せられ、廃棄物の処理及び保管が一体として行われる複数の建築物は、一棟の建築物とみなすことができます。
なお、廃棄物管理責任者の選任届は下記のオンライン提出フォームからも手続きができます。
事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、年度ごとに再利用に関する計画を作成し、区長に提出しなければなりません。
再利用計画書とあわせて、建築物使用事業者一覧、ごみ処理・リサイクルフロー図を提出してください。
複数の建築物を所有している場合には、原則として建物ごとに再利用計画書を作成してください。ただし、学校、病院、工場等、同一敷地内において共通の用途に供せられ、廃棄物の処理及び保管が一体として行われる複数の建築物は、一棟の建築物とみなすことができます。
事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物又はその敷地内に、規則で定める基準に従い、再利用対象物の保管場所を設置するよう努めなければなりません。
上記条例上の規定に違反した場合、事業用大規模建築物の所有者は改善勧告・公表・収集拒否等の不利益処分を受けることがあります。
廃棄物管理責任者は、次の事項を行うとともに、所有者及び占有者に対し、廃棄物の減量及び適正処理を推進するために必要な措置を講ずるよう要請することができます。
事業用大規模建築物の所有者は、廃棄物管理責任者に必要な知識を付与させるため、廃棄物管理責任者講習会を受講させなければなりません。
区長は、廃棄物の減量及び適正処理を促進するため、対象建築物への職員の立ち入りと助言及び指導を行わせることができます。
お問い合わせ
電話番号:03-3984-9681