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大規模建築物(中高層集合住宅建築物を含む)建設者の責務
※事業用大規模建築物の所有者は「事業用大規模建築物の所有者等の責務」ページをご確認ください。
延べ面積1,000平方メートル以上の大規模建築物、及び地階を除く3階建て以上かつ15戸以上の中高層集合住宅建築物を建設しようとする者は、当該建築物又はその敷地内に、規則で定める基準に従い、一般廃棄物の保管場所及び保管設備並びに再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければなりません。
この場合、建設者は保管場所等について、規則で定めるところによりあらかじめ区長に届け出なければなりません。
(豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例第44条第1項)
作成要領をご覧の上、不明な点はお問合わせください。
「廃棄物保管場所等設置届」の提出時期及び作成要領(PDF:6,623KB)
保管場所の設置、届出について、条例の規定に違反していると認めるときは、改善勧告・公表・収集拒否等の不利益処分を受けることがあります。
お問い合わせ
電話番号:03-3984-9681