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介護保険施設(注意1)入所者および短期入所生活介護(ショートステイ)利用者の居住費と食費については、施設との契約により定められますが、住民税非課税者等については、下表のとおり負担限度額を設け、限度額を超える部分を介護保険から「特定入所者介護(予防)サービス費」として給付することにより、負担の軽減を図ります。
認定の要件および下表に該当されるかたは区に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、ご利用される施設へ提示してください。
(注意1)介護保険施設とは、(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、(2)介護老人保健施設、(3)介護医療院の3施設です。
【注意】
対象者の要件 |
対象者の要件 |
負担限度額(日額)居住費等 |
負担限度額(日額)食費 |
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金融資産額 |
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室 |
多床室 |
施設サービス |
短期入所サービス |
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生活保護を受給されているかた等 |
(1)単身(配偶者がいない場合)1,000万円以下 (2)夫婦(配偶者がいる場合2人合計で)2,000万円以下 |
880円 | 550円 | 550円※ (380円) |
0円 | 300円 | 300円 | ||
課税・非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が年間80万円以下のかた |
(1)単身(配偶者がいない場合)650万円以下 |
880円 |
550円 | 550円※ (480円) |
430円 | 390円 | 600円 | ||
課税・非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が年間80万円超120万円以下のかた |
(1)単身(配偶者がいない場合)550万円以下 |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円※ (880円) |
430円 | 650円 |
1,000円
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課税・非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が年間120万円超のかた |
(1)単身(配偶者がいない場合)500万円以下 |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円※ (880円) |
430円 | 1,360円 | 1,300円 | ||
(注意)介護老人福祉施設・短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、()内の金額となります。
(注意)第2号被保険者(65歳未満の方)は、所得にかかわらず、金融資産の要件は、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下です。
(注意)確定申告等、税の申告をしていない場合は、申請の前に申告が必要となる場合があります。
申請書に必要事項をご記入いただき、添付書類と一緒に介護保険課へご提出下さい。
住民税課税世帯のかたは原則、負担限度額証は対象にはなりません。ただし、同一世帯のかたが施設などに入所し、在宅のかたの生活が困難になる場合に、特例の負担軽減制度があります。特例軽減措置の対象者は以下のとおりです。詳しくはお問い合わせください。
【特例軽減措置の対象者】
次の1~6の要件をすべて満たすかたが対象となります。
1.属する世帯の世帯員の数が2以上であること。
2.介護保険施設及び地域密着型介護老人福祉施設に入所・入院し、利用者負担軽減なしの食費・居住費を負担していること。
3.世帯員の前年の年間収入(公的年金等の収入額+その他の合計所得金額)の合計金額から施設の利用者負担(施設サービス費の自己負担額・食費・居住費)を除いた額が80万円以下であること。
4.世帯員の預貯金等の合計金額が450万円以下であること。
5.世帯員すべてにおいて、日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
6.世帯員すべてにおいて、介護保険料を滞納していないこと。
(注意)同一世帯に属していない配偶者も構成員として計算します。
(注意)施設サービス費の自己負担額に高額介護サービス費の支給が見込まれる場合には、支給される高額介護サービス費分を利用者負担から控除した額で計算します。