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ホーム > 健康・福祉 > 介護 > 介護保険 > 【利用者負担の軽減】介護保険負担限度額認定証

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【利用者負担の軽減】介護保険負担限度額認定証

介護保険負担限度額認定証

介護保険施設(注意1)入所者および短期入所生活介護(ショートステイ)利用者の居住費と食費については、施設との契約により定められますが、住民税非課税者等については、下表のとおり負担限度額を設け、限度額を超える部分を介護保険から「特定入所者介護(予防)サービス費」として給付することにより、負担の軽減を図ります。
認定の要件および下表に該当されるかたは区に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、ご利用される施設へ提示してください。

(注意1)介護保険施設とは、(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、(2)介護老人保健施設、(3)介護医療院の3施設です。

【認定の要件】全ての要件を満たすかた

令和3年8月から介護保険法の改正により、資産要件が一部変更されています。

  • 世帯全員が住民税非課税であること
  • 配偶者(内縁関係の者を含む。以下同じ)については世帯が異なる場合でも住民税非課税であること
  • 預貯金・有価証券等の金融資産の合計額が下表の軽減要件を満たしていること

【注意】

  • 金融資産および手持ちの現金の合計額が各段階の上限額を超えた場合は、速やかに介護保険課に届出をしてください。
  • 必要に応じて、金融機関などに預金照会を行う場合があります。
  • 虚偽の申告をした場合は、給付額の返還に加え、給付額の2倍の加算金が課される場合があります。

令和3年7月までの要件との比較は、厚生労働省が作成した周知用リーフレットをご確認ください。

軽減要件

対象者の要件
(住民税非課税世帯)

対象者の要件

負担限度額(日額)居住費等

負担限度額(日額)食費

金融資産額
(預貯金、有価証券、現金等。不動産は除く)

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室

多床室

施設サービス

短期入所サービス

生活保護を受給されているかた等

(1)単身(配偶者がいない場合)1,000万円以下

(2)夫婦(配偶者がいる場合2人合計で)2,000万円以下

820円 490円 490円※
(320円)
0円 300円 300円
課税・非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が年間80万円以下のかた

(1)単身(配偶者がいない場合)650万円以下
(2)夫婦(配偶者がいる場合2人合計で)1,650万円以下

820円

490円 490円※
(420円)
370円 390円 600円
課税・非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が年間80万円超120万円以下のかた

(1)単身(配偶者がいない場合)550万円以下
(2)夫婦(配偶者がいる場合2人合計で)1,550万円以下

1,310円 1,310円 1,310円※
(820円)
370円 650円

1,000円

 

課税・非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が年間120万円超のかた

(1)単身(配偶者がいない場合)500万円以下
(2)夫婦(配偶者がいる場合2人合計で)1,500万円以下

1,310円 1,310円 1,310円※
(820円)
370円 1,360円 1,300円

(注意)介護老人福祉施設・短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、()内の金額となります。

(注意)第2号被保険者(65歳未満の方)は、所得にかかわらず、金融資産の要件は、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下です。

(注意)確定申告等、税の申告をしていない場合は、申請の前に申告が必要となる場合があります。

申請について

申請書に必要事項をご記入いただき、添付書類と一緒に介護保険課へご提出下さい。

申請書ダウンロードへ

住民税課税世帯のかたへ

住民税課税世帯のかたは原則、負担限度額証は対象にはなりません。ただし、同一世帯のかたが施設などに入所し、在宅のかたの生活が困難になる場合に、特例の負担軽減制度があります。特例軽減措置の対象者は以下のとおりです。詳しくはお問い合わせください。

【特例軽減措置の対象者】

次の1~6の要件をすべて満たすかたが対象となります。

1.属する世帯の世帯員の数が2以上であること。

2.介護保険施設及び地域密着型介護老人福祉施設に入所・入院し、利用者負担軽減なしの食費・居住費を負担していること。

3.世帯員の前年の年間収入(公的年金等の収入額+その他の合計所得金額)の合計金額から施設の利用者負担(施設サービス費の自己負担額・食費・居住費)を除いた額が80万円以下であること。

4.世帯員の預貯金等の合計金額が450万円以下であること。

5.世帯員すべてにおいて、日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

6.世帯員すべてにおいて、介護保険料を滞納していないこと。

(注意)同一世帯に属していない配偶者も構成員として計算します。

(注意)施設サービス費の自己負担額に高額介護サービス費の支給が見込まれる場合には、支給される高額介護サービス費分を利用者負担から控除した額で計算します。

更新日:2024年4月1日