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毎年7月中旬に、要介護認定を受けたかたなどへ、利用者負担の割合が記載された「介護保険負担割合証」を郵送します。
介護サービスを利用するときは、サービス事業者に介護保険被保険者証とともに提示して下さい。
新たに認定を受けたかた、転入されたかたには随時お送りします。
紛失や破損等の場合には再交付のお手続きをして下さい。
・本人が65歳未満のかた
所得の有無に関わらず・・・・・1割
・本人が65歳以上のかた
住民税非課税のかた・・・・・・1割
住民税課税のかたは下記の表の判定となります。2割、3割負担は1、2の両方を満たす場合
3割 |
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2割 |
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1割 | 上記以外のかた |
1.住民税の所得更正による場合
修正申告等により本人または世帯の方(65歳以上)の所得が変更され負担割合が変わる場合には、負担割合証の適用期間が始まった直近の8月まで(新規認定の方は認定開始日まで)さかのぼって変更されます。
2.世帯の方の転出入などによる場合
世帯のかた(65歳以上)の転出入や死亡により負担割合が変わる場合は、該当月の翌月初日(該当日が1日の場合はその月)から変更されます。
3.65歳になった場合
64歳までは一律1割負担です。65歳に到達し負担割合が変更になる場合は、誕生月の翌月初日(誕生日が1日の場合はその月)から変更されます。(割合証に負担割合と適用期間が併記されています。)
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お問い合わせ
電話番号:03-3981-1387