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【利用者負担の軽減】高額医療・高額介護合算制度

高額医療合算介護(予防)サービス費

介護保険と医療保険の限度額を適用した後に、世帯内で1年間(8月から翌7月まで)の自己負担額が負担限度額を超えた場合、超えた分について、申請により払い戻されます。
詳しくはご加入中の医療保険担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

介護保険課給付グループ

電話番号:03-3981-1387

更新日:2022年11月29日