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ホーム > 健康・医療・福祉 > 介護保険・サービス > 介護保険 > 介護サービス利用料について > 【利用者負担の軽減】高額医療・高額介護合算制度
ページID:1847
更新日:2022年11月29日
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介護保険と医療保険の限度額を適用した後に、世帯内で1年間(8月から翌7月まで)の自己負担額が負担限度額を超えた場合、超えた分について、申請により払い戻されます。 詳しくはご加入中の医療保険担当窓口にお問い合わせください。
介護保険課給付グループ
電話番号:03-3981-1387
介護サービス利用料について