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更新日:2026年8月4日
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特に生計が困難な方が、利用料の軽減制度を取り扱っている介護保険サービスを利用した場合に利用者負担額を軽減します。申請して該当しますと、利用者負担額(保険給付費・食費・居住費(滞在費)・および宿泊費)の4分の1を軽減します。
対象となるかた(以下のすべてに該当するかた)
| 世帯人数 | 基準年間収入 | 世帯預貯金額等 |
|---|---|---|
| 1人 | 150万円以下 | 350万円以下 |
| 2人 | 200万円以下 | 450万円以下 |
| 3人以上 | 1人増えるごとに50万円を加える | 1人増えるごとに100万円を加える |
利用料の軽減を申し出ている事業者が提供する以下のサービス
訪問介護、通所介護、訪問入浴介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ、短期入所療養介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリ、介護予防通所リハビリ、介護予防短期入所療養介護、第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
該当者には「生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証」を交付します。サービスを利用する際は、この確認証を軽減制度を取り扱っている事業者に提示してください。
介護保険課給付グループまでご連絡ください。申請方法についてご案内します。
電話番号:03-3981-1387