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更新日:2026年1月5日

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利用者負担の医療費控除

医療費控除の対象となる介護サービス

介護サービスを利用したときの自己負担額は一部医療費控除の対象になります。

サービス事業者が発行した領収証には医療費控除対象額が記載されています。その金額の合計額から高額介護サービス費を差し引いた額が対象です。
医療費控除の対象となる介護サービスは下記のとおりです。

 

医療費控除の対象となる自己負担額
  介護保険サービスの種類 介護費用 居住費 食費
在宅 医療系 訪問看護 〇    
訪問リハビリテーション 〇    
居宅療養管理指導 〇    
通所リハビリテーション 〇   〇
短期入所療養介護 〇 〇 〇
福祉系 訪問介護(生活援助は除く) &    
夜間対応型訪問介護 &    
通所介護 &    
認知症対応型通所介護 &    
訪問入浴介護 &    
短期入所生活介護 &    
小規模多機能型居宅介護 &    
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 &    
看護小規模多機能型居宅介護 &    
地域密着型通所介護 &    
施設 介護老人福祉施設 半額 半額 半額
地域密着型介護老人福祉施設 半額 半額 半額
介護老人保健施設 〇 〇 〇
介護医療院 〇 〇 〇

【注意】

  1. 福祉系(&)は医療系サービスと併せて利用した場合に医療費控除の対象となります。
  2. 特別な居住費・食費は対象となりません。
  3. 下記のものは医療費控除の対象外です。

認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具購入、住宅改修

なお、「医療費控除」は豊島税務署03-3984-2171にお問合せください。

お問い合わせ

介護保険課給付グループ

電話番号:03-3981-1387