ホーム > 健康・医療・福祉 > 介護保険・サービス > 介護保険 > 介護サービス事業者向け情報 > ケアプラン点検
ページID:55412
更新日:2026年9月11日
ここから本文です。
目次
ケアプラン点検は、介護保険法第115条の45第3項第1号に規定される「介護給付等に要する費用の適正化のための事業」の1つとして位置づけられています。
介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の記載内容について、事業者に資料提出を求め又は訪問調査を行い、区が点検及び支援を行うことにより、個々の受給者が真に必要とするサービスを確保するとともに、その状況に適合していないサービス提供を改善することを目的としています。
区職員が書面点検及び担当者へのヒアリングを行います。
区が委託する業者が書面点検を行います。
豊島区介護サービス事業者等指導及び監査実施要綱に基づき区が実施する運営指導と一体的に点検・支援を行います。
1.区より、ケアプラン点検の実施通知(以下「実施通知」という。)を事業所へ発送します。
2.実施通知が届いたら、記載された提出書類を、通知に記載された期日までに、下記の電子申請フォームから電子データで提出してください。
電子申請フォームからの提出が難しい場合は、ご相談ください。
3.提出いただいた書類の内容を点検します。区より、お電話でヒアリング実施日時をご相談させていただきます。
4.当日は豊島区役所本庁舎にお越しいただき、区職員(サービス調査員)よりケアマネジャー様にヒアリングを行います。
点検結果によって、Zoomでのオンラインヒアリングをご提案する場合があります。
5.ヒアリングの内容をまとめたケアプラン点検結果表を、ヒアリング実施日から約1ヵ月後に事業所へ発送します。
6.ケアプラン点検結果表を受け取り、内容を確認いただきましたら終了となります。
運営指導とは異なるため、改善報告書の提出は不要です。
1.区より、ケアプラン点検の実施通知(以下「実施通知」という。)を事業所へ発送します。
2.実施通知が届いたら、記載された提出書類を、通知に記載された期日までに、記載された住所宛てに郵送で提出してください。
※豊島区役所宛てではありません。ご注意ください。
3.ケアプラン点検委託事業者が書面点検を行います。
4.書類提出期日より約2ヵ月から3ヵ月後に、ケアプラン点検結果表を事業所へ発送します。
書面点検(委託型)では、ヒアリングを行いません。
5.ケアプラン点検結果表を受け取り、内容を確認いただきましたら終了となります。
運営指導とは異なるため、改善報告書の提出は不要です。
結果表発送後、一定期間、質問を受け付けております。詳細は結果表をご確認ください。
運営指導と一体的な点検については、以下リンク先の運営指導ページ「運営指導の流れ」をご確認ください。
電子申請フォーム
豊島区介護保険課 ケアプラン点検関係書類提出フォーム(新しいウィンドウで開きます)
電子申請フォーム操作手順書
電子申請フォーム操作手順書(PDF:1,350KB)
令和8年度委託2期ケアプラン点検のご質問受付およびアンケートは終了いたしました。
なお、アンケートは、区が依頼した書類の提出と点検結果通知を受けた方を対象とする任意回答のものです。
豊島区指定居宅介護支援事業所等に関するケアプラン点検実施要綱(PDF:164KB)
令和8年度豊島区介護サービス事業者等に関するケアプラン点検実施方針・実施計画(PDF:78KB)
電話番号:03-3981-1474