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東京都では、都独自の制度として、大気汚染の影響を受けると推定される疾病にかかったかたに対し、一定の条件を満たす場合に、医療費の助成をしています。気管支ぜん息・慢性気管支炎・ぜん息性気管支炎・肺気しゅにかかっていて、引き続き1年(3歳未満は6か月)以上東京都内に住んでいる児童(18歳未満)は、認定されると、医療費の助成が受けられます。詳しくは以下のページをご覧ください。
法改正により昭和63年3月から新たな認定はしておりませんが、すでに認定疾病(慢性気管支炎・気管支ぜん息・ぜん息性気管支炎・肺気しゅ、並びにこれらの続発症)を認定されている患者さんについて、医療費等の補償給付を続けています。
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