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令和5年度「豊島区子ども食堂事業補助金」追加募集のご案内

令和5年度実施の事業に対する補助金です。

前回の募集で予算を超えなかったため、新規の子ども食堂等に対象を広げて募集します。

申請方法(問い合わせ先)

補助金申請をお考えの団体は、子ども若者課にご相談ください。

豊島区子ども若者課地域支援グループ

〒171-8422豊島区南池袋2丁目45番1号

豊島区役所本庁舎4階東ゾーン

電話03-3981-2187

FAX03-3980-5042

EメールA0017309@city.toshima.lg.jp

申請期限

令和5年8月31日(木曜日)17時まで。

補助対象期間

令和5年8月1日から令和6年3月31日までの間の実施月。

補助金の目的

この補助金は、豊島区内で以下の取組を行っている子ども食堂等(団体)に対し、その運営費の一部を補助金することで安定的な実施環境を整備し、地域に根差した活動を支援することを目的としています。

(1)の取組は、必須。(2)の取組は任意。

<取組>

(1)地域の子どもやその保護者への食事と交流の場を提供する取組

(2)子ども食堂で調理又は用意した弁当や食材を取りに来た子どもやその保護者へ配布する取組(以下「配食」という。)及び子どもの自宅へ届ける取組(以下「宅食」という。)を通じて家庭の生活状況を把握し、必要な支援につなげる子ども食堂の取組

補助金交付対象団体の条件

以下の要件を満たしていること。

(1)定款又は会則を備えていること。

(2)暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団と関係する団体ではないこと。

(3)法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないこと。

(4)公序良俗に反する活動を行う団体ではないこと。

(5)区内で活動する子ども食堂により組織された「としま子ども食堂ネットワーク」に加入していること。

実施内容

実施内容は、以下のとおりです。

1実施方法

(1)原則として月に1回以上、定期的に子ども食堂等を実施すること。ただし、配食や宅食の実施回数については、この限りではない。

(2)子ども又はその保護者(以下「参加者」という。)が1回当たり合わせて10名以上参加できる規模で開催し、年間120人以上の利用が見込めること。ただし、配食や宅食の実施規模については、この限りではない。

(3)事業実施時は、常時責任者を配置し、安全に配慮した開催を図ること。

(4)事業の規模に応じて、必要なスタッフ体制を確保すること。

(5)子ども食堂等で提供する食事は、原則として子ども食堂のスタッフ又は参加者が直接調理した、栄養バランスの良いものとすること。配食・宅食による取り組みにおいて提供する場合は、購入したお弁当や寄付等により確保した食材でも良い。

(6)区が開催するとしま子ども食堂ネットワーク会議や研修に年に1回以上参加すること。

(7)子ども食堂等のスタッフは、参加者に対し、子ども・家庭の支援に関わる相談窓口を周知するよう努めること。また、利用する子どもや保護者の相談に応じるとともに、必要に応じてニーズに対応した関係機関につなげること。なお、虐待が疑われる場合等、早急な対応が必要な場合は児童相談所等に対して速やかに通告を行うこと。

(8)食事提供の対価として食事代を徴収する場合は、地域の実情及び本事業の目的等を勘案して、実施主体が判断すること。

2実施場所

(1)10名以上の参加者が、食事を取りながら交流をすることができるスペースを確保すること。ただし、配食や宅食の実施場所については、この限りではない。

(2)宅食を除き、参加者が立ち寄りやすい場所で実施することが望ましい。

3衛生管理、食中毒防止、感染防止及び事故防止

(1)事業の開始前に管轄の保健所に相談し、指導・助言を求めること。

(2)食事の提供における食品の安全確保を図るため、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。

(3)参加する子どもの食物アレルギーの有無を確認すること。食物アレルギーに対応することができない場合は、参加者へ周知、注意喚起する等、健康被害防止のため、適切に対応すること。

(4)「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)」(平成30年6月28日付厚生労働省子ども家庭局長ほか連名通知)における別添8「子ども食堂における衛生管理のポイント」等を参考とし、食中毒予防や感染症対策等の衛生管理には万全を期すこと。

(5)事故発生時の対応のため保険に加入すること。

(6)食中毒や事故発生時の対応方法や連絡体制をあらかじめ定めるとともに、スタッフに周知徹底を図ること。また発生時には、速やかに区に報告すること。

4その他

本事業を実施する際に、特定の政党又は政治団体のための活動又は特定の宗教のための活動を行わないこと。

留意事項

個人情報の適正な管理に十分配慮し、事業の実施に携わるスタッフ等が業務上知り得た情報を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取扱いについてスタッフ等に周知徹底を図るなどの対策を講じること。

補助基準額

  • 補助基準月額は年間の利用者数によります。
  • 年間利用者枠は、昨年度実績などから実現可能な枠を選んで申請してください。
  • 交付金額の決定には審査があります。

申請区分

年間利用者枠

補助基準月額

1

120人枠

12,500円

2

180人枠

15,500円

3

240人枠

20,000円

4

300人枠

28,000円

5

315人以上枠

30,000円

補助対象期間

令和5年8月1日から令和6年3月31日までの間の実施月。

対象経費

子ども食堂等の実施に係る経費。ただし、人件費及び子ども食堂事業者が団体運営に要する経費については補助の対象外です。

需用費

  • 食材費、コピー代、光熱水費、消耗品費(事業に利用する調理器具・収納用品・食器類・日用品類・事務用品等)、印刷代(子ども食堂案内のチラシやパンフレット等)、食材の運搬に係る車両の燃料費
  • 光熱水費について、実施場所が自宅や店舗等で、子ども食堂分の金額が明確でない場合は、開所時間で按分する等の方法で算出すること。

使用料及び賃借料

  • 会場の賃料、車両の賃借料
  • 実施場所が自宅や店舗等で、子ども食堂分の金額が明確でない場合は、開所時間で按分する等の方法で算出すること。
  • 会場の賃料については、1回につき5,000円を上限とする。

役務費等

通信費、郵便代、保険料、食材の運搬に係る交通費(スタッフの出勤のための交通費は含まない)


お問い合わせ

子ども若者課地域支援グループ

電話番号:03-3981-2187

更新日:2023年7月28日