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区立幼稚園に通うすべてのみなさんの保育料が無償です。
(なお、令和元年10月より入園料を廃止しました。)
「保育の必要性」が認定された方については、預かり保育料が無償になります。
「保育の必要性」の認定基準は、施設等利用給付認定の申請についての「5.認定基準」をご確認ください。
手続きは必要ありません。
「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
入園予定者のみなさんに対し、入園前にご案内を配付します。
ご案内文書に同封されている申請書にご記入の上、必要書類を添えてご提出ください。
施設等利用給付認定の手続きについての「8.施設等利用給付認定申請書類」よりダウンロードし、申請書にご記入の上、必要書類を添えてご提出ください。
一式を封筒に入れて在園している区立幼稚園へ提出してください。
「施設等利用給付認定」の認定期間内に利用した預かり保育料については徴収しません。
そのため、請求手続きも不要です。
令和2年度から、区立幼稚園の預かり保育は国の水準(1日8時間以上かつ年間開所日数200日以上)を満たす施設となります。
そのため、認可外保育施設等の利用料が無償化の対象となるのは、令和2年3月利用分までとなります。
豊島区立西巣鴨幼稚園・南長崎幼稚園の在園児のうち、施設等利用給付認定者
池袋幼稚園は、認可外保育施設等を利用しても無償化の対象外です
対象者へ請求手続きのご案内を配付します。
ご案内を参照の上、必要な手続きをしてください。
月額上限額は11,300円から区立幼稚園の預かり保育料(450円×利用日数)を差し引いた残額が、
認可外保育施設等利用料の支給上限額となります。
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