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所得が少ないために、お住まいの住宅の修繕工事やリフォーム工事をすることに支障が生じてしまっている方を対象に、修繕工事は10万円、リフォーム工事は20万円を上限に、工事に要した経費を助成します。
助成を受けるためには、「豊島区に2年以上居住している」、「前年の世帯の月額所得の合計額が158,000円以下である」等の条件がありますので、詳しくは下記をご覧ください。
助成の対象となる住宅は個人住宅です。また、居住の用に供する部分、家屋及び付属設備が対象で、倉庫、車庫、店舗、外構等は除きます。
助成対象となる修繕工事及びリフォーム工事は、次に掲げるものを除きます。
この助成制度を利用するには、工事施工業者は、豊島区住宅相談連絡会の会員であり、修繕工事を行う区内に主たる事務所を有する民間業者である必要があります。
次に掲げる要件をすべて満たしているかた
前年の世帯の所得が214,000円で良いかた(PDF:103KB)
前年の世帯の所得が214,000円で良いかたを表であらわしたものです。
助成対象工事に要した経費(消費税を除く)の30%以内で、修繕工事は10万円が限度で、リフォーム工事は20万円が限度です。
助成金交付請求の受付の先着順とし、予算の範囲を超えた日をもって受付を終了します。
この制度を利用するためには、豊島区住宅相談連絡会への事前相談が必要となります。
豊島区住宅相談連絡会(電話番号0120-309-379)までご相談ください。
住宅修繕・リフォーム資金助成事業の手続きの流れを図で表したものです。
「点検商法」等による申請書悪用防止のため、掲載しておりません。
必要の際には、豊島区住宅相談連絡会(電話番号0120-309-379)までご確認ください。
「屋根が壊れています」と家屋持ち主の不安を煽り、修理を持ちかける「点検商法」による被害が豊島区内でも発生しています。ご注意ください
事業者が突然自宅を訪問して、「屋根が壊れていますよ」と家屋持ち主の不安をあおり、急ぎ修理の契約を迫るトラブルが豊島区内で発生しています。
更に本来は助成金の使えない事業者であるにもかかわらず、「区から助成金が出る」など嘘の情報を伝えて工事を行うなど、家屋持ち主を騙しています。
こうした悪質な営業行為は「点検商法」と呼ばれています。
といった点に注意してください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2655