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議会の情報公開

議会情報公開制度の概要

請求できる方

区内在住・在勤・在学の方、区内に事務所・事業所などがある個人および法人等ですが、それ以外の方でも、請求理由を明らかにすれば請求できます。

請求できる情報

区議会事務局の職員が職務上作成・取得した文書等で、議長が管理しているものです。

公開できない情報

公開請求しても、次の情報は原則非公開となります。

  • (1)法令等に非公開の規定があるもの
  • (2)個人に関する情報で、特定の個人が識別できるもの、または個人の権利利益を侵害するもの
  • (3)法人等の事業活動に不利益を与えるもの
  • (4)犯罪の発生を招くおそれがあるもの
  • (5)審議、検討、協議等などの情報で、議会や議会以外の区の機関、国などが行う事務・事業に支障が生じるもの
  • (6)契約、交渉等の事務・事業に支障が生じるもの
  • (7)区議会議員の会派活動に支障が生じるもの

請求の手続き

請求の仕方

議会情報公開請求書に必要事項を記入して、窓口、郵送、ファクスのいずれかの方法で区議会事務局に提出してください。議会情報公開請求書は以下からダウンロードできます。

議会情報公開請求書(PDF:21KB)

公開の時期

請求の受けた日の翌日から原則として14日以内に公開の可否について決定し、文書で通知します。

公開の方法

議会情報の公開は、請求された方のご希望と種類に応じて閲覧、視聴、写しの交付等の方法で行います。

費用

写しの作成や送付にかかる費用は、実費負担となります。

救済制度

議会情報の非公開などの決定に不服のある場合には、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。

区議会情報が公開されるまで

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お問い合わせ

議会総務課総務グループ

電話番号:03-3981-1441