請願・陳情の手続き
区政への要望は、請願・陳情により、どなたでも区議会に提出することができます。
この制度は、皆さんのご意見やご要望を区政に反映させる役割を持っています。
請願は紹介議員を必要とし、陳情は必要としないという違いがありますが、豊島区議会では同じ扱いをしています。
随時受け付けておりますが、各定例会初日の3日前(休日を除いた3日前)午後5時までに提出された請願・陳情につきましては、その定例会中に審議されます。
詳しい日程は、「広報としま」や区議会ホームページ「トップベージ」でお知らせします。
区議会ホームページ「トップページ」
提出のしかた
請願(陳情)の内容を文書にして、区議会事務局に提出してください。
請願の場合は、紹介議員の署名を添えてください。
郵送での提出は可ですが、ファクス、メール等では受け付けておりません。
住所が不明確で連絡がとれない場合等には、審査の対象とならないことがあります。
なお、請願者・陳情者(代表者)の住所・氏名については、本会議録等に掲載し、公開されます。
書き方は下記を参考にしてください。
請願(陳情)の記載のしかた

請願(陳情)書を提出される際に記入していただく内容は以下のとおりです。
- 提出年月日
- 請願者(陳情者)の住所(法人の場合はその所在地及び名称)
- 請願者(陳情者)の署名(法人の場合は代表者の署名)
ワープロ等での記名の場合は押印(法人の場合は代表者印または代表者の私印)
- 連絡先の電話番号
- 請願(陳情)の趣旨
点字による請願(陳情)もお受けしています。
点字による請願書(陳情書)については、一旦お預かりしたのち、区議会事務局で訳文の作成を行ないます。
訳文が完成し、請願者(陳情者)と内容を確認した上で受理となりますが、内容をご確認いただけるようになるまで、翻訳や事務の時間を含め、7日間(休日を除きます)かかります。
提出される際は、事前に区議会事務局へご相談ください。
請願(陳情)の訂正について
請願(陳情)書を提出され、区議会事務局で受理をした後に、請願(陳情)の文言の追加や変更を希望される場合、請願(陳情)訂正願の提出が必要です。
郵送での提出は可ですが、ファクス、メール等では受け付けておりません。
請願(陳情)訂正願の記載のしかた
以下の記入例を参照の上、作成ください。
なお、請願者(陳情者)の署名(法人の場合は代表者の署名)については、ワープロ等での記名の場合は押印(法人の場合は代表者印または代表者の私印) が必要となります。
様式のダウンロード
(注意)印刷する場合は、A4サイズの用紙に黒いインクで印刷して下さい。
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請願者の意見陳述について
請願を提出される際に、意見陳述を希望するかどうか、意向をお知らせください。
1.目的
請願の趣旨を明確にするため、請願者の意見陳述制度を導入することにより、審査のさらなる充実を図ることを目的としています。請願者本人が希望し、審査する委員会が認めたときに、その委員会において、意見陳述を行なうことができます。
2.意見陳述申出書の提出
- (1)請願の意見陳述を希望される場合、所定の意見陳述申出書の提出が必要です。
- (2)郵送により請願書を提出する場合で、意見陳述を希望される方は、所定の意見陳述申出書に必要事項を記載し、請願書に同封して郵送してください。
- (3)意見陳述の申し出の締切りは、請願の締切り日時と同一です。
- (4)陳述者を変更する際は、変更申出書の提出が必要です。
3.意見陳述の許可
- (1)請願を審査する委員会において、意見陳述の許可・不許可が決定されます。
4.意見陳述の方法
- (1)意見陳述は、委員会において、請願の審査前に行ないます。
- (2)意見陳述者の人数は2名以内とします。代表者はできる限りご出席ください。
- (3)委員会室内に陳述者席を設け、意見陳述の時間は、1件あたりおおむね10分以内です。
- (4)意見陳述者は、住所・(団体名)・氏名を述べていただいた後、陳述を行ないます。
- (5)委員会の委員は意見陳述者に質問ができますが、意見陳述者から委員に質問をすることはできません。
- (6)意見陳述者は、委員会内において、資料等の配布や補助資料(パネル・画像・音声データ等)を使用することはできません。
- (7)委員会への出席に代えて、請願書以外の別途の文書により、陳述とすることはできません。
- (8)意見陳述終了後は、陳述者席から退席していただきますが、委員会の傍聴手続きを行なえば、引き続き審査を傍聴できます。
5.その他
- (1)提出された請願について、初めて委員会審査を行うときに意見陳述を行なうことができます。
- (2)意見陳述で発言される内容は、会議録に掲載し、公開します。
- (3)意見陳述者は、インターネット中継に映ることになります。
- (4)意見陳述に際しては、下記の事項を守り、委員長の指示にしたがってください。
- 1.意見陳述者が発言する場合、委員長の許可が必要です。
- 2.意見陳述者は、請願内容の範囲を超える発言はできません。
- 3.意見陳述者は、個人情報に関する発言や公序良俗に反する発言、個人・団体等への誹謗中傷や名誉を棄損するなどの発言をしないでください。
- (5)請願の審査日時は審査の状況により異なります。意見陳述を行っていただく日時等を確定することはできません。また、審査日時の指定はできません。
- (6)請願の委員会審査時に不在の場合は、意見陳述ができません。
6.様式のダウンロード
(注意)印刷する場合は、A4サイズの用紙に黒いインクで印刷して下さい。
請願の意見陳述の流れ
- 1.請願が付託された委員会が開会する。
- 2.委員長が請願者からの意見陳述を許可することを委員会に諮る。
(議案の審査がある場合、議案の審査が先に行なわれる)
請願者の意見陳述を許可する場合
- 3.請願の議題を宣告する。
- 4.意見陳述者が入室し、陳述者席に着席する。
- 5.請願の朗読。
- 6.請願者による意見陳述(意見陳述の時間は、出席人数に限らずおおむね10分以内)。
- 7.委員から意見陳述者に質疑(意見陳述者は委員に質問することはできない)。
- 8.意見陳述者の退席。
- 9.請願の審査。
- 10.採決。
委員会での審査等
提出された請願・陳情は、所管の委員会で審査し、その結果を本会議に報告します。本会議で採択されたものは、その結果を区長や教育委員会に送付し、あるいは意見書などを関係機関に提出して、願意の実現を要望します。さらに審査が必要な場合は、「継続審査」の手続きをとり、委員会で継続して審査します。
結果の通知
提出者には、採択、不採択の結果をお知らせします。