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政務活動費

地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、「豊島区議会政務活動費の交付に関する条例」及び「豊島区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則」を定め、豊島区議会議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、豊島区議会における会派に対して交付しています。

交付額

月額150,000円×会派所属議員数

四半期ごとに交付しています。

収支報告

政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、年度終了後に収支報告書を作成し、議長に提出します。

政務活動費収支報告書(収支報告書にリンクします)

政務活動費を充てることができる経費の範囲

項目

内容
調査研究費 会派が行う区の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費 会派が行う活動及び区政について区民に報告するために要する経費
広聴費 会派が行う区民からの区政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、区民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費 会派が要請・陳情活動を行うために必要な経費
会議費 会派が行う各種会議又は団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費                           

 

政務活動費の返還

その年度において交付を受けた政務活動費のうち、使用しなかった分は区に返還しています。

政務活動費関係例規

お問い合わせ

議会総務課総務グループ

電話番号:03-3981-1441

更新日:2020年9月15日