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更新日:2025年4月25日

ページ番号:45720

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個人情報の保護

豊島区議会個人情報保護条例の制定について

 令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立し、個人情報の保護に関する全国的な共通ルールが規定されました。地方公共団体の機関においては、令和5年4月1日からその規定が直接適用されています。

 一方、地方公共団体の議会については、地方公共団体の機関から除外されます。しかしながら、議会も地方公共団体の機関と同様、個人情報を適正に管理していくため、「豊島区議会個人情報保護条例」を制定し、議会が保有する個人情報の保護を図ることとしました。

 条例の施行日は令和5年4月1日です。

概要

 本条例の対象となる個人情報は、区議会事務局の職員が職務上作成又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして議会が保有するものをいいます。

 本条例では、個人情報の保有の制限、取得する際の利用目的の明示、不適正な利用の禁止等、個人情報の取扱いに関して規定をしています。

 また、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止等の手続きについても規定しており、個人情報保護の適正な運営を図っています。

保有個人情報の開示・訂正・利用停止の請求方法

手続きの種類等

(1)開示請求:自己を本人とする保有個人情報の開示請求を行うことができます。

※豊島区議会個人情報保護条例第20条第1項の規定により開示できない情報もあります。

(2)訂正請求:自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、訂正請求を行うことができます。

※訂正請求については、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報を対象とします。

(3)利用停止請求:自己を本人とする保有個人情報の内容が条例の規定に違反して、保有・取り扱い・取得・利用・提供されていると思料するときは、利用停止請求を行うことができます。

請求の方法

 上記の開示請求、訂正請求及び利用停止請求は、本人のほか、本人の法定代理人や任意代理人による請求もできます。

 請求にあたっては請求書の提出と合わせ、本人確認書類等の提示又は提出(※1)が必要となりますので、あらかじめご準備ください。

 

※1 開示請求者等の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求者等が本人であることを確認するに足りるもの。

 また、代理人が開示請求等をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状、その他その資格を証明する書類(開示請求等をする日前30日以内に作成されたものに限る)の提示又は提出をいただく必要があります。

各手続きの請求書

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