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豊島区議会個人情報保護条例の制定について

 令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立し、個人情報の保護に関する全国的な共通ルールが規定されました。地方公共団体の機関においては、令和5年4月1日からその規定が直接適用されています。

 一方、地方公共団体の議会については、地方公共団体の機関から除外されます。しかしながら、議会も地方公共団体の機関と同様、個人情報を適正に管理していくため、「豊島区議会個人情報保護条例」を制定し、議会が保有する個人情報の保護を図ることとしました。

 条例の施行日は令和5年4月1日です。

概要

 本条例の対象となる個人情報は、区議会事務局の職員が職務上作成又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして議会が保有するものをいいます。

 本条例では、個人情報の保有の制限、取得する際の利用目的の明示、不適正な利用の禁止等、個人情報の取扱いに関して規定をしています。

 また、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止等の手続きについても規定しており、個人情報保護の適正な運営を図っています。

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更新日:2023年11月14日