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区議会はいつも開いているわけではなく、2月、6月、9月、11月の年4回開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。招集はいずれも区長が行ないます。
議案や請願・陳情等は、数が多く、内容も幅広い分野にわたっています。そこで、これらをいくつかの部門に分けて専門的・能率的に審査するために委員会を置いています。委員会には、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会があります。各委員会の所管する事項や調査項目は、「委員会別名簿」よりご確認ください。
現在4つあり、議員はいずれか1つに入ること、任期は1年と決められています。
定例会・臨時会の会期や上程順序、一般質問の発言順序など、議会の運営方法等について協議するため設けられています。
特定の案件がある場合に設けられ、審査・調査終了により消滅します。予算や決算を審査するための特別委員会は毎年設置されるのが通例となっています。
各会派の代表者が連絡調整を必要とする事項について協議し、意見の調整を行います。
本会議の事前説明、事前調整等が必要であることから、議員全員で構成する議員協議会を設けています。ここでは、重要な問題について、協議や決定なども行います。
各委員会の連絡調整を必要とする事項や日程について協議します。
議会だよりの編集・発行に関することや、議会のホームページに関することについて協議します。
わかりやすく、開かれた議会の実現のため、議会運営・活動全般を調査検討し議会改革に向け協議します。
これまでの議会改革の取組は「議会改革」よりご確認ください。
議案は委員会で審査し、その審査結果をもとに、本会議で議決します。
区議会の会議(本会議)を民主的に、またスムーズに行うために次のような原則があります。
会議を開いたり、議決したりするのに必要な出席議員のことで、ふつうは議員定数の半数以上です。
議決は、原則として出席議員の過半数で決まります。賛成と反対が同数のときは、議長が決定します。議長は議決に加わることはできません。
本会議は、原則として公開することになっています。
議会は定例会、臨時会の会期ごとに独立しています。その会期中に議決しなかった案件は、会期の終了とともに消滅します。
ただし、議決により、閉会中でも委員会における継続審査が認められています。
一度議決した案件は、同じ会期中に再び提出することはできません。これは議会意思の安定を図り、会議を能率的に運営するためです。