ホーム > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業) > 介護予防・日常生活支援総合事業について > 【要確認】【4月15日締切】介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について(総合事業)
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介護職員処遇改善加算(以下、現行加算)、介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、ベースアップ等加算)の算定に係る計画書、実績報告書などの提出について、ご案内します。
(※)本ページは総合事業サービスでの現行加算、特定加算及びベースアップ等支援加算の算定に関してご案内しております。地域密着型サービスでの算定については下記へお問い合わせください。
保健福祉部介護保険課事業者指定グループ
03-4566-2468(直通)
豊島区から指定を受けている事業所において、現行加算、特定加算及びベースアップ等支援加算を算定する場合は届出が必要です。
詳しくは以下リンク先をご覧ください。
届出の対象となるサービス種類は以下のとおりです。
介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業所において、現行加算、特定加算及びベースアップ等支援を算定するにあたっては、事前に「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算処遇改善計画書」の提出が必要です。
計画書は年度単位のため、前年度から継続して当該加算を算定する場合にも、毎年度計画書をご提出いただく必要があります。
(1)令和5年度において、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算を適用しており
令和6年4月から5月も継続して処遇改善加算等を適用する場合
(2)令和6年4月(又は5月)から新たに処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算から適用する場合
(3)令和6年6月から新たに介護職員等処遇改善加算(新加算)を適用する場合
(1)、(2)及び(3)いずれも、令和6年4月15日までとなります。
※例年は、加算区分の変更がない場合は加算届の提出は不要ですが、今回は報酬改定に伴い、新加算を取得する全事業所・施設が加算届を提出する必要があります。
(4)令和6年4月から令和6年6月まで処遇改善加算等を算定せず、令和6年7月以降に初めて新加算を適用する場合、適用開始月の前々月の末日までとなります。
※令和6年7月算定開始の場合は令和6年5月31日必着となります。
下記リンク先よりダウンロードください。
厚労省HP(介護職員の処遇改善)(新しいウィンドウで開きます)
(※)新規で加算を取得する場合や加算に変更がある場合には体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表の提出が必要です。下記リンクより様式をダウンロードの上、合わせてご提出ください。
保健福祉部高齢者福祉課総合事業グループ
03-4566-2435(直通)
メールの件名に「処遇改善計画書の提出」とご記入ください。
(※)介護保険サービスと総合事業サービス双方実施している事業者はそれぞれに提出をお願いします。
地域密着型サービスについては、介護保険課に提出してください。
保健福祉部介護保険課事業者指定グループ
03-4566-2468(直通)
年度内に現行加算および特定加算の計画書を提出し、当該加算を算定している事業者は、各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、実績報告書をご提出いただく必要があります。
報告書は年度単位のため、前年度から継続して当該加算を算定している場合にも、毎年度報告書をご提出いただく必要があります。
なお、年度の途中で廃止された場合や、加算の算定を終了された場合も提出が必要となりますので、ご注意ください。
(例)事業廃止:令和5年3月、最終入金月:令和5年5月、提出期限:令和5年7月31日
令和4年度に加算の算定をした全ての事業者
下記の書類をご提出ください。
令和5年7月31日(月曜日)必着
メール又は郵送にてお送りください。
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1
保健福祉部高齢者福祉課総合事業グループ
03-4566-2435(直通)
※介護予防・日常生活支援総合事業と地域密着型サービス事業の両方実施している事業者は双方に提出が必要です。
【参考】【地域密着型サービス事業】
介護保険課事業者指定グループ
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
03-4566-2468(直通)
Eメール:A0029026@city.toshima.lg.jp
令和4年度介護報酬改定において、介護職員の収入を3%程度引き上げるための措置を講じるため、令和4年10月より介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
10月より令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算を計上される場合、以下の申請が必須となります。
10月1日からベースアップ等加算を算定する場合:令和4年8月31日(水曜日)
メールまたは郵送にてご提出ください。
下記書類を作成し、ご提出ください。
<総合事業サービス>
(参考)ベースアップ等加算計画書様式記入例(エクセル:309KB)
2.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>(エクセル:20KB)
3.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:26KB)
<地域密着型サービス>
(参考)ベースアップ等加算計画書様式記入例(エクセル:309KB)
2.介護給付算定に係る体制等に関する届出書
3.介護給付費算定に係る体制状況一覧表
(※)地域密着型サービスの提出書類2及び3につきましては下記のリンク先よりダウンロードいただき、ご作成ください。
<総合事業サービス>
〒171-8422
東京都豊島区南池袋2-45-1
高齢者福祉課総合事業グループ
TEL:03-4566-2435(直通)
メール:A0029294@city.toshima.lg.jp
<地域密着型サービス>
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1
介護保険課事業者指定グループ
TEL:03-4566-2468(直通)
メール:A0029026@city.toshima.lg.jp
(注釈)郵送の場合は、封筒に「介護職員等ベースアップ等支援加算在中」と朱書きしてください。
現行加算および特定加算を算定している法人および事業所について、以下に例示する事由などが生じた場合、変更の届出が必要となります。
詳しくは以下リンク先をご覧ください。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2435