ホーム > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業) > 介護予防・日常生活支援総合事業について > 加算届出について(総合事業)
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新たに加算を取得する場合又は変更を行う場合は、原則、異動予定日の前月の15日までに届出が必要です。
なお、介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算については締切が異なります。
詳細は下記リンクをご確認ください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算について(総合事業)
届出に必要となる書類を確認のうえ、必要事項を記入のうえご提出ください。
(注釈1)「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」は、事業所の現況報告を兼ねているため、各加算の算定状況がわかるよう、算定する(算定している)番号すべてに〇印を付してください。
(注釈2)加算等の算定により、運営規定や料金表に変更が生じる場合は提出が必要です。
(注釈3)令和3年度より書類の押印が不要になりました。
加算名 |
必要な添付書類 |
介護職員処遇改善加算 介護職員等特定処遇改善加算 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
計画書 詳しくは以下リンク先をご覧ください。 |
加算名 |
必要な添付書類 |
職員の欠員による減算の状況 | 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1-2) |
若年性認知症利用者受入加算 | 添付不要 |
生活機能向上グループ活動加算 | 添付不要 |
運動器機能向上加算 |
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1-2) 機能訓練指導員の資格証の写し |
栄養アセスメント・栄養改善体制 |
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1-2) 管理栄養士の資格証の写し |
口腔機能向上加算 |
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1-2) 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の資格証の写し |
選択的サービス複数実施加算 | 添付不要 |
事業所評価加算[申出]の有無 |
詳しくは以下リンク先をご覧ください。 |
サービス提供体制強化加算(1.) |
サービス提供体制強化加算に関する届出書 有資格者の割合計算表Aまたは勤続10年以上の割合計算表B 介護福祉士の資格証の写し |
サービス提供体制強化加算(2.) |
サービス提供体制強化加算に関する届出書 有資格者の割合計算表A 介護福祉士の資格証の写し |
サービス提供体制強化加算(3.) |
要件ごとに提出書類が異なります。 「介護福祉士等の状況」を満たす場合 サービス提供体制強化加算に関する届出書 有資格者の割合計算表A 介護福祉士の資格証の写し
「勤続年数の状況」を満たす場合 サービス提供体制強化加算に関する届出書 勤続7年以上の割合計算表C 勤続7年以上の職員の雇用証明書 |
生活機能向上連携加算 | 添付不要 |
科学的介護推進体制加算 | 添付不要 |
LIFEへの登録 | 添付不要 |
介護職員処遇改善加算 介護職員等特定処遇改善加算 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
計画書 詳しくは以下リンク先をご覧ください。 |
窓口にご持参頂くか、郵送にてお送りください。
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1
保健福祉部高齢者福祉課総合事業グループ
03-4566-2435(直通)
(注釈)郵送の場合は、封筒に「加算届出書在中」と朱書きしてください。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2435