ここから本文です。

加算届出について(総合事業)

新たに加算を取得する場合又は変更を行う場合は、原則、異動予定日の前月の15日までに届出が必要です。

なお、介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算については締切が異なります。

詳細は下記リンクをご確認ください。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算について(総合事業)

届出方法

届出に必要となる書類を確認のうえ、必要事項を記入のうえご提出ください。

提出が必要な書類

  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
  • 加算ごとに必要な添付書類(下表参照)

(注釈1)「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」は、事業所の現況報告を兼ねているため、各加算の算定状況がわかるよう、算定する(算定している)番号すべてに〇印を付してください。

(注釈2)加算等の算定により、運営規定や料金表に変更が生じる場合は提出が必要です。

(注釈3)令和3年度より書類の押印が不要になりました。

訪問型サービス

加算名

必要な添付書類

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等ベースアップ等支援加算

計画書

詳しくは以下リンク先をご覧ください。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算について(総合事業)

通所型サービス

加算名

必要な添付書類

職員の欠員による減算の状況 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1-2)
若年性認知症利用者受入加算 添付不要
生活機能向上グループ活動加算 添付不要
運動器機能向上加算

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1-2)

機能訓練指導員の資格証の写し

栄養アセスメント・栄養改善体制

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1-2)

管理栄養士の資格証の写し

口腔機能向上加算

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1-2)

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の資格証の写し

選択的サービス複数実施加算 添付不要
事業所評価加算[申出]の有無

詳しくは以下リンク先をご覧ください。

令和5年度事業所評価加算の届出について(総合事業)

サービス提供体制強化加算(1.)

サービス提供体制強化加算に関する届出書

有資格者の割合計算表Aまたは勤続10年以上の割合計算表B

介護福祉士の資格証の写し

サービス提供体制強化加算(2.)

サービス提供体制強化加算に関する届出書

有資格者の割合計算表A

介護福祉士の資格証の写し

サービス提供体制強化加算(3.)

要件ごとに提出書類が異なります。

介護福祉士等の状況」を満たす場合

サービス提供体制強化加算に関する届出書

有資格者の割合計算表A

介護福祉士の資格証の写し

 

勤続年数の状況」を満たす場合

サービス提供体制強化加算に関する届出書

勤続7年以上の割合計算表C

勤続7年以上の職員の雇用証明書

生活機能向上連携加算 添付不要
科学的介護推進体制加算 添付不要
LIFEへの登録 添付不要

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等ベースアップ等支援加算

計画書

詳しくは以下リンク先をご覧ください。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算について(総合事業)

提出書類様式

提出先

窓口にご持参頂くか、郵送にてお送りください。

〒171-8422

豊島区南池袋2-45-1

保健福祉部高齢者福祉課総合事業グループ

03-4566-2435(直通)

(注釈)郵送の場合は、封筒に「加算届出書在中」と朱書きしてください。

お問い合わせ

高齢者福祉課総合事業グループ

電話番号:03-4566-2435

更新日:2023年3月8日