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新型コロナウイルス感染症にり患されたかたへの通知等について

 令和5年5月8日に、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行しました。令和5年5月7日までに診断され、発生届が提出されているたかた(令和4年9月26日以降は発生届対象者のみ)についてはMy HER-SYSで療養証明を表示することができます。(令和5年9月末をもって終了となります。ご注意ください。)

令和4年9月26日から新型コロナウイルス全数届出の見直しにより、発生届の対象者を全国一律で下記4類型に限定することとなりました。
(1)65歳以上のかた
(2)入院を要するかた
(3)重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要なかた
 または、重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要なかた
(4)妊婦のかた

発生届対象外のかたについては、療養終了通知の発行は行いません。

新型コロナウイルス感染症の療養経過により以下の書類を発行します。入院されたかた以外は申請をお願いします。

各書類の複数枚の発行は対応しておりません。各所への提出に必要な場合は、原本をお手元に保管し、提出先へは写しを提出してください。

なお、陰性証明の発行は保健所では行っておりません。

※新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴い、令和5年5月8日より発生届の提出が不要となりました。

療養終了通知

令和4年4月27日の厚生労働省の事務連絡で、宿泊療養又は自宅療養の期間が10日以内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明としてMyHER-SYS(マイハーシス)の画面を活用できることが示されました。

こちらを活用すれば、保健所へ申請をせずに、自身で療養を証明することができます。

MyHER-SYS(マイハーシス)をご利用可能な方は、MyHER-SYS(マイハーシス)の療養証明をご利用ください。

※令和5年9月末をもって終了となります。ご注意ください。

参考リンク:厚生労働省事務連絡「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」(新しいウィンドウで開きます)

MyHER-SYS(マイハーシス)とは、陽性者ご本人等がスマートフォンやパソコン等で自身や家族の健康状態を入力できる健康管理機能のことです。

詳細は、以下の参考リンクをご参照ください。

参考リンク:厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)」(新しいウィンドウで開きます)

なお、「みなし陽性」と診断された方は「MyHER-SYS」の療養証明書はご利用いただけません。

みなし陽性とは、陽性者と同居する家族等(=濃厚接触者)が発症した際に、検査を行うことなく、医師が臨床症状で診断する制度です。こちらの方法で診断された場合で療養終了通知が必要なかたは、下記をご確認いただき郵送にてご申請をお願いいたします。

発生届の届出対象のかたで、MyHER-SYS(マイハーシス)を活用した療養の証明ができないかたや、療養期間が厚生労働省の療養解除基準に準じた期間を超えるかた、みなし陽性のかたについて、お一人1回に限り、郵送申請により発行しています。

令和4年9月1日申請書様式を変更しました。

注意事項

  • 医療機関等から新型コロナウイルス感染症と診断され、保健所に届出があった方が申請の対象になります。
  • 感染症拡大防止の観点から、郵送対応のみとさせていただきます。窓口での申請・交付は対応していません。
  • 申請はお一人につき1回のみです。再発行は行いません。
  • 複数名分の申請は同居のご家族の範囲に限り対応いたします。
  • 入院していた期間の証明は入院先の医療機関へ、ホテル療養していた期間の証明は宿泊先のホテルまたは東京都へお問い合わせください。
  • 個別の保険会社の様式での証明書発行はできません。
  • 感染流行状況により、発行までにしばらく(1か月から2か月程度)かかる場合があります。
  • 速達の対応はしていません。
  • 返信用封筒(長型3号)に返送先住所を記入、切手(84円)を貼り付けの上ご提出ください。
  • 生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています。そのため、申請いただいた療養終了日が診断日(医師の届出に基づく)から10日間以内の場合、原則として療養終了日の記載を省略します。

 ※令和4年9月7日より、厚生労働省で定める療養解除基準が、有症状の場合7日間へ変更されました。必要な証明書については各保険会社にお問い合わせください。

申請方法

上記の注意事項に同意される方は、返信用封筒をご用意の上、下記の申請書を担当部署あてに郵送してください。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送対応のみとさせていただきます。窓口での申請・交付は対応していません。

1.申請書

下記の申請書を印刷してください。申請書を印刷できない方は、任意の用紙に「療養終了通知発行申請書」及び下記の申請書に記載されている項目を記入して申請書としてください。令和4年9月1日様式を変更しました。

療養終了日が診断日から10日を超える場合は、「延長となった理由書」に健康観察内容と延長理由を記載して同封してください。内容を確認し、症状などによっては、記載いただいた療養終了日通りの記載にならない場合もありますので、ご了承ください、

2.返信用封筒(長型3号)
  • 返送先住所と宛名を記入、切手(84円)を貼り付けした返信用封筒(長型3号)をご用意いただき、申請書と一緒にご提出ください。

就業制限に関する通知

令和4年2月17日変更

新型コロナウイルス感染症と診断され療養が必要なかたは、他者への感染を防止する目的により、感染症法第18条に基づき就業制限が課されます。

令和4年2月9日の厚生労働省の通知により、就労を行なわないことについて陽性者から協力を得られる場合は、上記の就業制限を行なう必要がない旨が示されました。

これに伴いまして、「就業制限に関する通知」の運用を見直し、令和4年2月17日(木曜)をもちまして、受付を終了させていただいております。

入院勧告(延長含む)及び公費負担決定通知

  • 新型コロナウイルス感染症の療養のために入院したかたに、入院勧告(延長含む)及び公費負担決定通知を発送します。申請は不要です。
  • 感染状況により発送が遅れることがあります。令和4年8月時点、おおよそ2か月程度遅れる見込みです。
  • 医療費公費負担は、厚生労働省通知に基づく退院基準により、感染性が無いと判断されるまでの勧告入院期間の入院医療費が対象です。感染性が無いと認められた後の入院や、入院医療費以外の費用(パジャマのレンタル、療養終了後の外来通院医療費など)は対象外です。
  • 公費負担決定通知の写しは、保健所から入院医療機関へも送付します。
  • 再発行の対応は行いません。

   ※新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後(令和5年5月8日以降)に入院されたかたは対象とはなりません。

宿泊療養証明書

宿泊療養施設において療養されたかたに、東京都が宿泊療養証明書を発行しています。ご希望のかたは療養された宿泊療養施設または東京都にお問い合わせください。

宿泊療養施設のご案内(東京都ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

更新日:2023年9月20日