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子どもの手当、助成

児童手当など

豊島区に住所があり、子どもを育てている父母などに、それぞれの手当が支給されます。

※所得制限あり(児童手当は令和6年10月分より所得制限なし)。原則として申請の翌月分から支給。

児童手当(令和6年10月分より制度が変更となっています)

18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子どもを育てているかたに手当を支給します。

※子どもの住所が日本国内にない場合を除く。ただし、留学の場合はご相談ください。

児童育成手当(育成手当)

ひとり親家庭で、父または母がいないか、父または母に重度の障害がある、または養育者家庭で、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子どもを育てているかたに手当を支給します。

児童育成手当(障害手当)

身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度程度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の20歳未満の子どもを育てているかたに手当を支給します。

児童扶養手当

ひとり親家庭で、父または母がいないか、父または母に重度の障害がある、または養育者家庭で、18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)の子どもを育てているかたに手当を支給します。

※子どもが日本国内に住所がない場合は該当しません。

特別児童扶養手当

身体障害者手帳1~3級程度(下肢4級程度の一部)、愛の手帳1~3度程度の20歳未満の子どもを育てているかたに手当を支給します。長い間安静が必要な症状や重度の精神の障害がある子どもを育てているかたも手当を受け取ることができる場合があります。

※子どもが日本国内に住所がない場合は該当しません。

問い合わせ

子育て支援課児童給付グループ 電話 03-3981-1417

医療費助成

医療機関で受診した際の医療費を助成します。ただし、健康保険未加入者などは除きます。

子どもの医療費助成

高校生相当年齢(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの子どもの医療費(保険診療の自己負担分)を助成します。助成の開始日は、原則申請日からです。

ひとり親家庭等医療費助成

父または母がいないか、父または母に重度の障害がある、または養育者家庭で、18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)の子どもを育てているかたに、保険診療の自己負担分の医療費(一部または低所得世帯の場合は全部)を助成します。※所得制限あり。

問い合わせ

子育て支援課児童給付グループ 電話 03-3981-1417

その他の医療費助成など

未熟児で入院した場合や慢性的な疾患がある子どもを育てているかたに、医療費の助成を行います。

問い合わせ

健康推進課 医療費助成グループ 電話 03-3987-4172

更新日:2021年9月16日