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6.特別徴収税額通知書について

特別徴収税額通知書の見方

豊島区における特別徴収の対象者がいる場合に、「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)・(納税義務者用)」を送付しています。

特別徴収義務者の方は、「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」により各従業員の給与の支払いの際に記載された月割額を徴収してください。

また、「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」はすみやかに従業員の方へ配付してください。所得控除欄等に個人情報保護のため圧着加工を施しています。圧着部分をはがさずに交付してください。

「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」(PDF:612KB)

「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」(PDF:641KB)

令和6年度特別徴収税額決定通知書発送のご案内

令和6年5月14日(火曜日)発送予定

豊島区に特別徴収の対象者がいる場合には、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)(納税義務者用)」を特別徴収義務者あてに送付します。特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)に記載された月割額を毎月給与の支払いの際に徴収してください。

また、特別徴収税額通知書(納税義務者用)につきましては、5月31日までに従業員の方へ配付してください。

特別徴収税額決定通知(当初)の電子的送付について

豊島区では、平成31年度特別徴収税額通知より、電子署名を付与した特別徴収税額通知(正本)に対応しております。

詳しくは特別徴収税額通知の電子化に関する変更点(令和6年度版)をご覧ください。

個人情報への対応について

豊島区では、個人情報保護の観点から「特別徴収税額通知書(納税義務者用)」の所得欄等に圧着加工を施しています。はがさずに従業員の方へ交付してください。一度はがすと、再度圧着することはできません。

総務省の通知により、平成30年度以降は「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者)」のマイナンバー(個人番号欄)及び法人番号欄は記載しないこととなりました。

税額の変更通知書の発送

当初の税額通知書を発送後、「特別徴収義務者の異動届出書」「給与所得者の異動届出書」「特別徴収切替届出(依頼)書」などの提出があった場合や従業員の方が確定申告をした等の理由により、徴収する税額に変更があった場合は、随時税額変更通知書を発送します。

令和5年度までは、受取方法で電子データを選択した場合、年度当初(5月中旬発送)分のみ電子通知の送付を行っていましたが、令和6年度以降は変更分を含めた通年、電子データでの送付を行います。

(1)区の税額変更処理後、特別徴収義務者あてに税額変更通知書をお送りします。(月2回から3回)

(2)税額変更の主な理由と送付書類

No.

税額変更の理由

特別徴収

税額変更

(注1)

納税義務者用通知の発行

(事業所を通じて配付)

(注2)

税額変更後の納入書の発行

(注3)

1

従業員の方が退職・休職・転勤(元)したことによる異動届出書を提出したとき

税額が減額

なし

なし

2

転勤した先の事業所から、特別徴収継続の異動届出書を提出したとき

税額が増額

あり

なし

3

入社した従業員の特別徴収切替届出書を提出したとき

税額が増額

あり

なし

4

特別徴収となる給与支払報告書を追加提出したとき

税額が増額

あり

なし

5

確定申告書等他の課税資料の提出などがあり、税額が変更したとき

税額が増額
または減額

あり

なし

 

(注1)非課税者の場合は、金額増減なし
(注2)非課税者の場合は通知なし
(注3)新規特別徴収開始事業所で納入書を希望する場合のみ送付

 

(3)納税義務者用(個人用通知みどり色)が同封されている場合
本人に交付してください。
個人情報保護の観点から、圧着加工を施していますので、はがさずに、ご本人にお渡しください。

(4)税額変更があった場合の納入書の取扱い
納入書は年度当初1回のみ発送しております。大変お手数ですが、変更になった月から納入書を訂正してご利用ください。なお、訂正方法は納入書裏面をご参照ください。

(5)特別徴収税額変更の見方【特別徴収義務者用(ピンク色)上段中央の表】

  • 上段中央の表

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  • 例(退職者があり9月分から税額が変更した場合)
    9月分納入書(10月10日納入期限)を、変更後の金額に訂正してご利用ください。

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お問い合わせ

税務課課税第二グループ

電話番号:03-4566-2355

更新日:2024年3月7日