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特別徴収税額通知の電子化に関する変更点(令和6年度版)

1.特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)での受取が始まります。

令和6年度より、特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データについても、提供を開始します。

なお、電子データでの受取は選択制となりますので、従来通り書面による受取も可能です。

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2.特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されます。

令和6年度より、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)について、「電子データ(副本)と書面(正本)」での送付が廃止となります。

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受取方法の選択について

給与支払報告書の提出方法によって、受取方法が選択できます。

給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出する場合

給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)により提出する特別徴収義務者は、提出する際に特別徴収税額通知の受取方法を設定してください。

受取方法は特別徴収義務者用および納税義務者用にそれぞれ設定することができます。

(1)電子データ(正本)を選択した場合

eLTAXで特別徴収税額通知データ(正本)を送信します。書面による通知は送付しません。

電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するため、必ずメールアドレスの設定もお願いします。

また、納税義務者用の電子データ受取を希望する場合は「受給者番号」の入力が必須となります。

下記「納税義務者用の電子データ受取を希望する場合の留意事項」をご覧ください。

(2)書面(正本)を選択した場合

書面で特別徴収税額通知(正本)を送付します。電子データによる通知は送付しません。

具体的な操作方法等については、eLTAXホームページにてご確認ください。

給与支払報告書を書面または光ディスクにより提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスクにより提出する特別徴収義務へは、特別徴収税額通知を書面で送付します。

この場合、電子データでの受取は選択できませんのでご注意ください。

 

納税義務者用の電子データ受取を希望する場合の留意事項

納税義務者用の特別徴収税額決定通知書の電子データ受取を希望する場合は「受給者番号」の入力が必須です。

「受給者番号」には使用できない文字・記号がありますので、ご注意ください。

禁則文字

「受給者番号」が未入力の場合や使用できない文字等が含まれている場合、同一事業所内で番号の重複がある場合は書面(正本)での送付となります。

また、受取方法を選択しなかった場合や、通知先メールアドレスが未入力である場合についても書面(正本)での送付となります。

 

納税義務者用通知が遅れて届く場合があります(令和6年4月9日更新)

特別徴収義務者用と納税義務者用は、それぞれ異なる処理を経て通知されるため、電子データの到着日時がずれる可能性があります。

特別徴収義務者用は令和6年5月14日(火曜日)から受取可能となりますが、

納税義務者用は令和6年5月14日(火曜日)から最長6日ほど受取可能日が遅れる場合があります。

詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。

 

受取方法の変更について

提出期限内に給与支払報告書を提出した後、受取方法を変更されたい場合は、下記申請書をご提出ください。

(注釈)郵送でご提出ください。FAXやメールでは受け付けておりません。

<提出時期>

5月に一斉送付する特別徴収税額決定通知における変更は毎年3月31日(休日の場合は翌営業日)までに到着するよう提出してください。

税額変更通知の受取方法を変更したい場合も本書をご提出ください。

受取方法設定変更の反映は、税額通知データの作成・送付と前後する可能性がありますのでご留意くださいますようお願い申し上げます。

 

 

お問い合わせ

税務課課税第二グループ

電話番号:03-4566-2355

更新日:2024年4月9日