ホーム > 手続き・届出 > 届出・証明・登録(戸籍・住民票など) > お知らせ > 【令和8年1月5日から】住民票の写しと印鑑登録証明書の様式が変わりました
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更新日:2025年12月27日
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令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、自治体が使用する基幹業務システムは、国が定める標準仕様に準拠したシステムを利用することと定められました。
このため、豊島区の住民記録システムについても、令和8年1月5日から国が定める標準様式に更新し、それに伴い、住民票の写しと印鑑登録証明書を国が定める標準様式に変更しました。
主な変更点は以下のとおりです。
豊島区に転入する前の自治体の住所が記載されます。豊島区に転入後、区内で転居した場合でも、記載内容は変わりません。
これまで、豊島区内で転居した場合は「前住所」欄に区内の前住所が記載されていましたが、今後は記載されなくなります。
区内で転居した際の直前の住所は、申出に応じて記載することができます。(世帯票では「異動前住所」として、個人票では統合記載欄に「異動履歴」として記載することができます。)
(注)コンビニ交付で発行した住民票には記載されます。
世帯票と個人票については、下記「住民票の写しの様式について」をご覧ください。
豊島区に転入した後に区内で転居した日が記載されます。豊島区に転入した後に区内で転居していない場合は【空欄】となります。
「住民となった年月日」は転入した日が記載されます。
豊島区民となった日の届出年月日が記載されます。転入後、区内で転居した方も「届出日」は変わりません。
特にお申し出がない場合は、こちらの形式で交付します。
電話番号:03-3981-4766