ホーム > 手続き・届出 > 届出・証明・登録(戸籍・住民票など) > 住所や世帯を変更したときの届出(転入届・転出届など) > 転居届:豊島区内で住所を変更するとき > 転居届:本人、同じ世帯の方が手続きをするとき
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更新日:2025年6月4日
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豊島区内で引越しをしたときは、14日以内に豊島区の窓口で転居の手続きが必要です。実際に豊島区の新しい住所に住み始めていないと手続きができませんのでご注意ください。
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、転居される方からの委任状が必要です。手続きに関しては「転居届:代理人が手続きをするとき」をご確認ください。
注記2:法定代理人の方は戸籍謄本(豊島区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書(原本)など資格が確認できるものをお持ちください。
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
転居手続きの後に、券面更新(新しい住所の情報をマイナンバーカードへ記載)の手続きが必要です。
引越しをする方の中でマイナンバーカードをお持ちの方が複数名いる場合は、引越しをする方全員分のマイナンバーカードをお持ちください。
手続きの際に、交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。事前にマイナンバーカードをお持ちの方全員分の暗証番号のご確認をお願いします。
外国人住民の方は裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。
注記:転居される外国人の方全員分が必要です。
豊島区の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日に受付はできません。
注記:区役所の休日(日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。
注記2:土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。
注記3:手続きによって、受付時間が異なる場合や土曜日には取り扱えない場合があります。手続きの受付時間や取扱い業務は3階総合窓口平日の受付時間・取扱い業務のご案内、3階総合窓口土曜日の受付時間・取扱い業務のご案内をご確認ください。
電話番号:03-3981-4782