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豊島区内で住所が変わったら(転居届)

豊島区内で引越しをしたかたは、転居届を提出してください。なお、アパート内で部屋番号が変わったときも届出が必要です。また、オンラインで転居の申請をおこなったかたも、窓口で届出をする必要があります。住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちのかたは、転居手続き後にカードの券面変更の手続きが必要です。手続きは下記のリンク先よりご確認ください。

届出期間

新住所に住み始めた日から14日以内。引越す前に届出はできません

届出人

本人または同一世帯員

(注釈)任意代理人の場合は委任状が必要です。委任状の詳細は、下記リンクからご確認ください。

[申請書ダウンロード]委任状(住民記録・戸籍証明共用)
(注釈)法定代理人の場合は戸籍謄本など、その資格を証明する書類が必要です

受付窓口

区役所本庁舎の総合窓口課、東部区民事務所、西部区民事務所の3か所で手続きができます。

受付窓口一覧
受付場所 所在地 電話番号 受付時間 注意事項
豊島区役所

〒171-8422東京都豊島区南池袋2-45-1

豊島区役所総合窓口課住民記録グループ

区役所庁舎への交通アクセス

03-3981-4782
  • 月曜日から金曜日は午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
  • 土曜日・日曜日は午前9時から午後3時まで(年末年始を除く)

(注釈)令和6年6月から土曜日のみの開庁となります。

  • マイナンバーカードおよび住民基本台帳カードの記載事項変更(住所の書換)など、一部の手続きは受付終了時間が午後4時30分までになります
  • 総合窓口課は、土曜日と日曜日も開庁していますが、土日では取り扱えない手続きもあります。
  • 手続きの受付時間や、取り扱い業務は、下記のリンクからご確認ください。

3階総合窓口平日の受付時間・取扱い業務のご案内

3階総合窓口土日の受付時間・取扱い業務のご案内

東部区民事務所 〒170-0004東京都豊島区北大塚1-15-10 03-3915-9961 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く) マイナンバーカードおよび住民基本台帳カードの記載事項変更(住所の書換)など、一部の手続きは受付終了時間が午後4時30分までになります
西部区民事務所 〒171-0044東京都豊島区千早2-39-16 03-4566-4021 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝日・年末年始を除く) マイナンバーカードおよび住民基本台帳カードの記載事項変更(住所の書換)など、一部の手続きは受付終了時間が午後4時30分までになります

総合窓口課の開庁日・閉庁日にご注意ください

  • 祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)は閉庁します。
  • 祝日が土曜日・日曜日と重なる場合は、開帳します。なお、振替休日は閉庁します。
  • 土曜日・日曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日は、下記リンクをご確認ください。
  • 臨時閉庁日のお知らせ

(注釈)令和6年6月から休日窓口の開庁日が変わります。

  • 毎週土・日曜日開庁→毎週土曜日開庁

届出に必要なもの

本人または同一世帯員のかたが手続きするとき

  • 窓口に来るかたの本人確認書類
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 住民基本台帳カードもしくはマイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちのかた)
  • 在留カード等または特別永住者証明書(外国人のかた)
    (注釈)転居するかた全員のものをお持ちください
    (注釈)外国旅券(パスポート)や続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍の記載事項など)とその日本語訳が必要な場合があります

本人または同一世帯員以外のかたが代理で手続きするとき

  • 窓口に来るかたの本人確認書類
  • 本人からの委任状(任意代理人の場合)
  • 法定代理人であることを証明するもの(法定代理人の場合)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のかた)
    (注釈)転居するかた全員のものをお持ちください
    (注釈)外国旅券(パスポート)や、続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍記載事項など)とその日本語訳が必要な場合があります

注意事項

  • 転入届、転居届、転出届などの届出が、新住所に住み始めてから正当な理由なく14日を超えた場合は、簡易裁判所から過料に処されることがあります(住民基本台帳法)
  • 外国人のかたで、新しく住所を定めた日から14日以内に届出がない場合は20万円以下の罰金に処されることがあります(入管法・入管特例法)。なお、住所を変更したときは、在留カード等または特別永住者証明書に住所の記載が必要です。住所を定めた日から90日以内に新しい住所の記載がされない場合、在留資格を取り消されることがあります(入管法)
  • 転居日が届出日より1年以上遡る場合は、その日から現在まで住んでいたことが確認できる資料(アパートの賃貸借契約書など)が必要です。賃貸借契約書等が本人名義でない場合や、代理人が手続きをされる場合は、他にも必要な書類がございます。詳細は事前にお問い合わせください

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第二グループ

電話番号:03-4566-2337

更新日:2024年4月12日