ホーム > 手続き・届出 > 届出・証明・登録(戸籍・住民票など) > 住所や世帯を変更したときの届出(転入届・転出届など) > 転居届:豊島区内で住所を変更するとき > 転居届:代理人が手続きをするとき
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代理人の方が手続きを行う場合は、引越しをする方が記入した委任状をお持ちください。
豊島区内で引越しをしたときは、14日以内に豊島区の窓口で転居の手続きが必要です。転居の手続きは、実際に豊島区の新しい住所に住み始めていないと手続きができませんのでご注意ください。
任意代理人(本人、または同じ世帯の人から委任された方)
注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、転居される方からの委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
転居手続きの後に、券面変更(新しい住所の情報をマイナンバーカードへ記載)の手続きが必要です。
代理人が券面変更の手続きをする場合は転居手続き後に、本人の住民登録されている住所に「照会書兼回答書」を郵送します。本人が必要事項を記入のうえ、カードの券面変更の手続きを任意代理人に依頼してください。
裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。
注記:転居される外国人の方全員分が必要です。
外国人の世帯で続柄を変更する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。
外国旅券(パスポート)や、続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍記載事項など)をお持ちください。
注記:外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文をお持ちください。
豊島区の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日に受付はできません。
注記:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。
注記2:土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。
注記3:手続きによって、受付時間が異なる場合や土曜日には取り扱えない場合があります。手続きの受付時間や取扱い業務は3階総合窓口平日の受付時間・取扱い業務のご案内、3階総合窓口土曜日の受付時間・取扱い業務のご案内をご確認ください。
電話番号:03-3981-4782