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ページID:51941

更新日:2025年6月4日

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転居届:代理人が手続きをするとき

代理人の方が手続きを行う場合は、引越しをする方が記入した委任状をお持ちください。

豊島区内で引越しをしたときは、14日以内に豊島区の窓口で転居の手続きが必要です。転居の手続きは、実際に豊島区の新しい住所に住み始めていないと手続きができませんのでご注意ください。

届出ができる方(届出人)

任意代理人(本人、または同じ世帯の人から委任された方)

注記:別世帯の方は親族でも代理人となり、転居される方からの委任状が必要です。

届出に必要なもの

1 引越しをする方が記入した委任状

委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。

[申請書ダウンロード]委任状(住民記録・戸籍証明共用)

2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、日本国旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書など
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    顔写真のない社員証及び学生証、預金通帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

3 引越しをする方全員のマイナンバーカード(お持ちの方)

転居手続きの後に、券面変更(新しい住所の情報をマイナンバーカードへ記載)の手続きが必要です。

代理人が券面変更の手続きをする場合は転居手続き後に、本人の住民登録されている住所に「照会書兼回答書」を郵送します。本人が必要事項を記入のうえ、カードの券面変更の手続きを任意代理人に依頼してください。

4 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)

裏面に新住所を記載するため、在留カード等をお持ちください。

注記:転居される外国人の方全員分が必要です。

5 続柄を証明する書類の原本(外国人の世帯で続柄を変更される方)

外国人の世帯で続柄を変更する場合、続柄を証明する書類の原本が必要になります。

外国旅券(パスポート)や、続柄の証明(結婚証明書や出生証明書、戸籍記載事項など)をお持ちください。

注記:外国語によって作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文をお持ちください。

届出期限

豊島区の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日に受付はできません。

注記:区役所の休日(土曜日・日曜日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。

届出場所・届出時間

  • 豊島区役所(3階総合窓口課)
    住所:豊島区南池袋2-45-1
    電話:03-3981-4782
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時(マイナンバーカードの手続きは午後4時30分)
    土曜日:午前9時から午後3時
  • 東部区民事務所
    住所:豊島区北大塚1-15-10
    電話:03-3915-9961
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時(マイナンバーカードの手続きは午後4時30分)
  • 西部区民事務所
    住所:豊島区千早2-39-16
    電話:03-4566-4021
    月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時(マイナンバーカードの手続きは午後4時30分)

注記1:日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みとなります。ただし、祝日が土曜日と重なる場合は開庁します。

注記2:土曜日が臨時閉庁になる場合があります。臨時閉庁日のお知らせをご確認ください。

注記3:手続きによって、受付時間が異なる場合や土曜日には取り扱えない場合があります。手続きの受付時間や取扱い業務は3階総合窓口平日の受付時間・取扱い業務のご案内3階総合窓口土曜日の受付時間・取扱い業務のご案内をご確認ください。

注意事項

  • 転入届、転居届、転出届などの届出が、新住所に住み始めてから正当な理由なく14日を超えた場合は、簡易裁判所から過料に処されることがあります(住民基本台帳法)
  • 外国人のかたで、新しく住所を定めた日から14日以内に届出がない場合は20万円以下の罰金に処されることがあります(入管法・入管特例法)。なお、住所を変更したときは、在留カード等または特別永住者証明書に住所の記載が必要です。住所を定めた日から90日以内に新しい住所の記載がされない場合、在留資格を取り消されることがあります(入管法)
  • 転入日が届出日より1年以上遡る場合は、その日から現在まで住んでいたことが確認できる資料(アパートの賃貸借契約書など)が必要です。賃貸借契約書等が本人名義でない場合や、代理人が手続きをされる場合は、他にも必要な書類があります。詳細は事前にお問い合わせください

お問い合わせ

総合窓口課住民記録第二グループ

電話番号:03-3981-4782

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