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ふるさと納税制度の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。これにともない、総務大臣から指定を受けていない指定対象外の団体に対しては、ふるさと納税制度の対象外となります。
(注意)対象となる地方団体については、「ふるさと納税ポータルサイト(総務省)(外部サイトリンク)(新しいウィンドウで開きます)」をご覧ください。
(注意)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除部分は対象外となりますが、所得税の所得控除および個人住民税の基本控除部分については対象となります。
(注意)寄附金控除についての詳細は、「寄附金控除について」のページをご覧ください。
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に、消費税10%が適用される住宅を居住するために購入された方においては、住宅借入金等特別税額控除(以下「住宅ローン控除」)の適用期間が10年間から13年間へと延長されることになりました。
(注意)個人住民税での住宅ローン控除は、従前どおり所得税から控除しきれない額について控除限度額の範囲で適用されます。
(注意)住宅ローン控除については、(税額控除欄内ページ下部「住宅借入金等特別税額控除」)をご覧ください。
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電話番号:03-4566-2353