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令和5年度の住民税の税制改正について

1.住宅ローン控除の特例の延長等

  • 住宅ローン控除の適用期限が4年延長となります。(令和7年12月31日までに入居したものが対象)
  • 居住年が令和4年から令和7年までの間である場合の個人住民税の控除限度額について、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)とします。

詳しくは財務省HPをご参照ください。
財務省HP:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/b05.htm

2.住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

 賦課期日(1月1日)時点で未成年者である者については、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税が課税されませんが、成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、18歳または19歳の方は住民税の課税・非課税判定における未成年者にはあたらないこととなりました。

 18歳以上の方は、前年中の合計所得金額が45万円を超えると課税されます。
(扶養人数等の要件により、非課税となる合計所得金額が変わる場合があります。)

3.セルフメディケーション税制の見直し(令和3年度税制改正)

 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(対象商品については厚生労働省HP参照)し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を現行の令和3年12月31日から、5年延長し、令和8年12月31日までとします。

厚生労働省HP「セルフメディケーション税制について」(対象品目一覧)(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

税務課課税調整グループ

電話番号:03-4566-2353

更新日:2023年10月24日