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令和7年度の住民税の税制改正について

1.住宅借入金等特別控除の改正

子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の維持

子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に新築住宅等に入居する場合は、令和4年・令和5年の借入限度額の水準が維持されます。

令和6年に新築住宅等に入居する場合の借入限度額
住宅の区分 子育て世帯・
若者夫婦世帯
それ以外
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

 

新築住宅の床面積要件の緩和の延長

新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。

令和6年・令和7年に入居予定の新築住宅について住宅借入金等特別控除の申請を予定されている方へ

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅借入金等特別控除の適用を受けられません。

詳しくは国土交通省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

2.令和7年度個人住民税の定額減税

令和6年中の合計所得金額が1,805万円以下で、特別区民税・都民税所得割が課税される納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者は除く)がいる方について、所得割から1万円を控除します。

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で、本人の合計所得金額が48万円以下の配偶者を指します。

お問い合わせ

税務課課税調整グループ

電話番号:03-4566-2353

更新日:2024年12月5日