ホーム > 手続き・届出 > > 税制改正 > 令和4年度の住民税の税制改正について

ここから本文です。

令和4年度の住民税の税制改正について

1.住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(注釈)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。


(注釈)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

 

住宅ローンの特例の延長により、令和4年末までに入居し、要件を満たす場合は、住宅ローン控除が13年間適用されます。

(図、財務省ホームページより)

2.セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(注釈)し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を現行の令和3年12月31日から、5年延長し、令和8年12月31日までとします。

(注釈)具体的には、いわゆるスイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充します。この具体的な内容等は、専門的な知見も活用して決定することとされており、現在厚生労働省の「セルフメディケーション推進に関する有識者検討会」において議論が行われているところです。(令和3年3月時点)

【参考】セルフメディケーション税制の概要(改正前)

予防接種など健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC薬の購入費用を年間12,000円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち12,000円を超える額を所得控除する制度

3.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成とします。

対象のイメージ(国・自治体からの助成のうち以下のもの)

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

    ※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
    (例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

4.退職所得課税の適正化

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。

勤続年数5年以下で、支払額から退職所得控除額を差し引いた額のうち、300万円を超える部分は、2分の1課税の適用なし。

(図、財務省ホームページより)

【参考】退職所得の課税方式(改正前)

他の所得と区分して次により分離課税

(収入金額-退職所得控除額(注釈1))×2分の1×税率(注釈2)=退職所得に係る所得税額

(注釈1)勤続年数20年までの場合、1年につき40万円(最低80万円)、勤続年数20年超の場合、1年につき70万円。

(注釈2)特別区民税6%、都民税4%

※勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、2分の1課税を適用しない(平成24年度税制改正)

お問い合わせ

税務課課税調整グループ

電話番号:03-4566-2353

更新日:2023年10月24日