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「令和6年能登半島地震」で被災された方々は医療機関等で受診の際に被保険者証等の提示や窓口での支払いは不要です

「令和6年能登半島地震」で被災された方が、医療機関などで診療を受ける際に、医療機関等の窓口で被保険者証等の提示や、窓口での支払いは不要です。

保険診療受診時の被保険者証等の提示について

被災により、被保険者証等を紛失または自宅等に残したまま避難し、医療機関等で提示できない場合でも、次の事項を医療機関等に伝えていただければ保険診療が受けられます。

1.氏名

2.生年月日

3.連絡先(電話番号等)

4.住所(国民健康保険組合の場合はこれらに加えて組合名)

医療機関等の窓口での支払いについて

医療機関などで診察を受ける際に、医療機関等の窓口で、次の1~5のいずれかに該当する旨を申告すれば窓口での支払いは不要です。

1.住宅の全半壊、全半焼、床下浸水又はこれに準ずる被災をした旨

 ※罹災証明書の提示は必要なく、窓口での口頭申告で構いません。

2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨

3.主たる生計維持者の行方が不明である旨

4.主たる生計維持者が事業を廃止、又は休止された旨

5.主たる生計維持者が失業し、現在収入がない旨

対象保険者や特例の期間等、詳細については説明資料をご参照ください。

説明資料

「令和6年能登半島地震」で被災された方々の医療機関等での窓口での支払いは不要です(厚生労働省ホームページ)

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更新日:2024年12月2日