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「令和6年能登半島地震」で被災された方が、医療機関などで診療を受ける際に、医療機関等の窓口で保険証の提示や、窓口での支払いは不要です。
被災により、被保険者証を紛失または自宅等に残したまま避難し、医療機関等で提示できない場合でも、次の事項を医療機関等に伝えていただければ保険診療が受けられます。
1.氏名
2.生年月日
3.連絡先(電話番号等)
4.住所(国民健康保険組合の場合は組合名)
医療機関などで診察を受ける際に、医療機関等の窓口で、次の1~5のいずれかに該当する旨を申告すれば窓口での支払いは不要です。
1.住宅の全半壊、全半焼、床下浸水又はこれに準ずる被災をした旨
※罹災証明書の提示は必要なく、窓口での口頭申告で構いません。
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
3.主たる生計維持者の行方が不明である旨
4.主たる生計維持者が事業を廃止、又は休止された旨
5.主たる生計維持者が失業し、現在収入がない旨
対象保険者、詳細については説明資料をご参照ください。
令和6年9月末まで
【新潟県】保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます(PDF:133KB)
【富山県】保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます(PDF:133KB)
【石川県】保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます(PDF:131KB)
【福井県】保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます(PDF:128KB)
医療費・介護の一部負担金・利用料が猶予又は免除になる保険者(PDF:491KB)
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2377