豊島区エコ住宅普及促進費用助成金(一般住宅向け)
令和5年度豊島区エコ住宅普及促進費用助成金(一般住宅)のご案内
豊島区では、地球環境の保全を目的とし、地球温暖化の進行に影響の大きいCO2削減に配慮した、住宅用の新エネルギー・省エネルギー機器等を導入する方に対し、設置にかかる費用の一部を助成します。
助成金交付申請受付期間
令和5年4月1日~令和6年1月31日(必着)
- 上記受付期間内であっても予算の範囲を超えた場合は、その時点で申請の受付を終了いたします。なお、申請は環境政策課に提出した日をもって先着順となります。
- 工事担当業者等による代理申請、郵送での申請も可能ですが、提出書類の不備、記入や押印もれ等のないよう十分にご注意ください。受付後、訂正等をお願いする場合があります。
- 交付申請から交付決定までは2週間程度かかります。余裕をもって申請してください。
助成金申請状況
令和5年5月1日時点
助成対象機器
- 住宅用太陽光発電システム
- 住宅用自然循環式太陽熱温水器
- 住宅用強制循環式ソーラーシステム
- 蓄電システム【新規追加】
- 雨水貯水槽
- 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)
- 住宅用エネルギー管理システム(HEMS)
- 断熱改修窓
助成要件
以下全ての要件を満たす個人が対象です。
- 豊島区内において、自ら居住または居住予定(完了報告時に住民登録が確認できること)の住宅に、対象機器を設置する方 ※断熱改修窓は、新築・増築に伴う新設は対象外(賃貸借等の住宅の場合は、当該住宅の所有者から機器設置にかかる同意が必要です。)
- 導入する設備の設置工事の契約者であり、領収書の名義人である方
- 機器設置工事開始前に助成金の交付申請を行い、交付決定後に機器設置工事を開始すること
- 設置する機器が未使用のものであること(中古品及びリース等の設置は、助成対象外)
- 同一年度内かつ同一世帯内において、同じ助成対象機器で助成を受けていないこと(助成申請は、同一年度内かつ同一世帯内において助成対象機器ごとに一回限り)
- 太陽光発電システムを設置する場合は、申請者が電力受給契約者であること
- 令和6年3月15日(必着)までに機器設置工事に係る完了報告書類を提出すること
助成金の申請にあたっての注意
- 必ず、対象機器の着工前に交付申請書の提出が必要です。工事途中並びに工事終了後の申請は認められませんのでご注意ください。
- 申請後に機器の変更等がある場合は、着工前に設置機器等変更届を提出し承認を受けることが必要です。届出なく工事や設置等を開始した場合、助成金の支払いができなくなります。
- 交付申請書、完了報告書及び添付書類に押印する印鑑は、全て同じものをお使いください。また、スタンプ印は使用しないでください。
- 申請書類等を記入する際は、鉛筆・修正液・消せるボールペン等を使用しないでください。
- 申請時、完了報告時に添付する写真はカラーで鮮明なものをお願いします。印刷が粗いものやかすれているものなどでは状況が確認できないため受付できないことがあります。
助成対象機器の要件及び助成金額
助成対象機器 |
助成対象機器の要件 |
助成金額 |
太陽エネルギー
機器 |
住宅用太陽光発電
システム |
- 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたもの
- 太陽電池モジュールの最大出力合計又はインバータ出力のいずれかが1kW以上10kW未満であるもの
- 機器が住宅の上屋等に設置されるものであること
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出力1kWあたり2万円
(上限8万円)
算定基準となる出力については下記備考3.4.参照
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住宅用自然循環式
太陽熱温水器 |
- 一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)認定を受けたもの
- 機器が住宅の上屋等に設置されるものであること
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2万円(一律) |
住宅用強制循環式
ソーラーシステム |
5万円(一律) |
蓄電システム |
- 一般社団法人環境共創イニシアチブに補助対象機器として登録されているもの
- 太陽光発電システム又は家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)と常時接続していること
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蓄電容量1kWhあたり1万円
(上限5万円)
算定基準となる蓄電容量については下記備考5.参照
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雨水貯水槽 |
- 貯水タンク1個あたりの容量が
50ℓ以上1,000ℓ以下のもの
- 機器設置費用が3万円以上のもの
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1万円
(機器設置費用3万~5万円未満)
2万円(機器設置費用5万円以上)
機器設置費用については下記備考7.参照
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家庭用燃料電池
コージェネレーションシステム
(エネファーム) |
- 1台当たりの発電能力が定格出力0.4kWから1.5kWまでの間であること
- 貯湯容量が20ℓ以上の貯湯ユニットを有するものであること
- 総合効率が低位発熱量基準で80%以上であること
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8万円(一律) |
住宅用エネルギー管理システム
(HEMS) |
電気等のエネルギー使用量を自動計測する機器等を取り付け一元管理し、消費電力量などの「見える化」「制御」等を行うことができるもので、一般社団法人エコーネットコンソーシアムのECHONET Liteを標準的なインターフェースとして搭載しているもの。 |
機器本体価格(税抜)の3分の1
(上限2万円) |
断熱改修窓 |
一居室単位での施工であり、既存の単板ガラス窓を、複層ガラス又は二重窓に改修工事をするものであること。※上記と同時に行う非居室(風呂、玄関、廊下等)も助成対象 |
機器設置費用の4分の1
(上限10万円)
機器設置費用については下記備考7.参照
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《備考》
1.設置する機器は、未使用のものに限る。
2.本助成制度は、国及び東京都が併用を禁止していなければ、それらの補助金と併用可能とする。
3.太陽光発電システムの出力の値はキロワット(kW)を単位とし、小数点以下第2位を切捨てとする。
4.太陽光発電システムの助成金額の算定基準となる出力は、太陽電池モジュールの最大出力合計とインバータ出力のいずれか低い方とし、電力受給契約時の出力により確定する。
5.蓄電システムの蓄電容量の値はキロワットアワー(kWh)を単位とし、小数点以下第2位を切捨てとする。
6.住宅用エネルギー管理システム(HEMS)及び断熱改修窓の助成金額については、1,000円未満の端数は切捨てとする。
7.「機器設置費用」とは、「機器費」と「設置費用」の合計額とし、消費税は含まないものとする。
「機器費」→機器本体及びその設置に必要な関連部材の購入費
「設置費用」→工事に係る人件費、機器等の運搬費、既存の機器の処分費等
設置費用が機器費を超えた場合には、設置費用は機器費と同額までとし、その合計を助成対象となる「機器設置費用」とする。
助成対象経費に含まないもの
「工事費一式」「諸経費」など内容が明確でないもの、設置機器に直接必要ない付属品及びそれに係る工事費等
申請時に必要な書類
《共通必要書類》
- 助成金交付申請書(このページの下部からダウンロード可)
- 機器の設置に係る見積書とその内訳書の写し(内訳・明細がわかるもの)
- 機器が助成対象機器の要件を満たしていることが確認できるパンフレット等(太陽光発電システムの場合は出力が分かる資料、蓄電システムの場合は蓄電容量が分かる資料)
- 申請者と住宅所有者が異なる場合は、当該住宅に機器を設置することについての住宅所有者の同意書(このページの下部からダウンロード可)
- 申請者以外にも住宅所有者(共有名義等)がいる場合は、当該住宅に機器を設置することについての住宅所有者全員の同意書(このページの下部からダウンロード可)
《対象機器によって必要な書類》
- 太陽光発電システム、自然循環式太陽熱温水器、強制循環式ソーラーシステム及び断熱改修窓については、設置予定箇所の計画図面
- 太陽光発電システムについては、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものであることが確認できる書類(外国語の場合、要和訳)
- 自然循環式太陽熱温水器、強制循環式ソーラーシステムについては、一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)認定を受けたものであるとわかる書類
- 蓄電システムについては一般社団法人環境共創イニシアチブに補助対象機器として登録されていることが確認できる書類
- 蓄電システムについては、接続する太陽光発電システム又は家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の設置が確認できる写真等(豊島区エコ住宅普及促進費用助成金を同時申請している場合は不要)
- 蓄電システムについては、太陽光発電システム又は家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)との接続図面
- 断熱改修窓については、着工前の現況写真(写真はカラーで鮮明なもの。設置予定箇所が全て確認でき、計画図面と照合ができるもの)
- その他区長が必要と認める書類
完了報告時に必要な書類
《共通必要書類》
※上記書類2点は交付決定後、交付決定通知書と一緒に送付します。
- 機器の設置に係る「領収書の写し」と「領収金額の内訳がわかるもの」(あて名が申請者名であること)
- 機器の設置状況を示す写真
- 太陽光発電システムを設置した場合は、全てのモジュールが確認できるもの(モジュールの枚数が数えられるもの)
- 断熱改修窓については、施工途中と施工後のもの(設置個所が全て確認でき、申請時の計画図面と照合ができるもの)
《対象機器によって必要な書類》
- 太陽光発電システムについては、電力会社と電力受給契約をしたことと、出力の値がわかるもの(「電力受給契約申込書のお客様控え」「接続契約のご案内」等)の写し
- 蓄電システム及び家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)については、保証書の写し及び銘板写真(型番、製造番号が確認できるもの)
- その他区長が必要と認める書類
助成金の支払い時期
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完了報告書の提出時期 |
支払い予定時期 |
1回目
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令和5年4月1日~10月2日到着分
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令和5年11月中旬
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2回目
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令和5年10月3日~令和6年1月4日到着分
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令和6年2月中旬
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3回目
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令和6年1月5日~3月15日到着分
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令和6年4月下旬
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(注意)交付決定を受けていても、令和6年3月15日(必着)までに完了報告書類の提出がない、もしくは住民票の異動がされない場合、助成金は交付されません。
パンフレット、申請書等のダウンロード
太陽光発電システムの助成申請に必要な「一般財団法人電気安全環境研究所(JET)のモジュール認証を受けたものであることが確認できる書類」は、下記URL内からダウンロードすることもできます。
JET一般財団法人電気安全環境研究所(新しいウィンドウで開きます)