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【重要なお知らせ】豊島区エコ住宅普及促進費用助成金(集合住宅共用部分)

令和6年度から申請方法が変わります!
(助成対象機器および助成金額に変更はございません)

【変更前】施工前の申請(事前申請)→【変更後】施工完了後の申請(事後申請)

〇受付期間…令和6年5月1日~令和7年2月28日
(令和6年4月1日~令和7年1月31日の間に施工完了した機器が対象です)

※助成対象機器などの施工および支払いが完了した後、必要書類一式の提出が必要です。
※新年度にご申請をお考えの方は、後日(3月下旬予定)アップロードいたします新たな交付要綱およびパンフレット、申請様式をご確認ください。

【終了】令和5年度豊島区エコ住宅普及促進費用助成金(集合住宅共用部分)のご案内

※今年度の当助成金の受付は終了しました。(9月25日)

豊島区では、地球環境の保全を目的とし、地球温暖化の進行に影響の大きいCO2削減に配慮した、住宅用の新エネルギー・省エネルギー機器等を導入する方に対し、設置にかかる費用の一部を助成します。

助成金交付申請受付期間

令和5年4月1日~令和6年1月31日(必着)

  • 上記受付期間内であっても予算の範囲を超えた場合は、その時点で申請の受付を終了いたします。なお、申請は環境政策課に提出した日をもって先着順となります。
  • 工事担当業者等による代理申請、郵送での申請も可能ですが、提出書類の不備、記入や押印もれ等のないよう十分にご注意ください。受付後、訂正等をお願いする場合があります。
  • 交付申請から交付決定までは2~3週間程度かかります。余裕をもって申請してください。

助成金申請状況

令和5年9月25日時点

予算現額 執行率
16,260千円 上限に達しました

※豊島区エコ住宅普及促進費用助成金(一般住宅・集合住宅)と豊島区エコ事業者普及促進費用助成金を合算した予算現額に対する執行率です。

助成対象機器

  • 住宅用太陽光発電システム
  • LED照明器具

助成要件

以下全ての要件に該当する区内に居住する又は居住を予定している個人又は管理組合等が対象です。

  • 豊島区内に賃貸集合住宅を所有又は所有しようとする個人もしくは区内の分譲集合住宅の管理組合等で、機器を購入設置する方
  • 集合住宅共用部分で使用するために、対象機器を設置すること
  • 導入する設備の設置工事の契約者であり、領収書の名義人であること
  • 機器設置工事開始前に助成金の交付申請を行い、交付決定後に機器設置工事を開始すること
  • 設置する機器が未使用のものであること(中古品及びリース等の設置に対しては、助成対象外)
  • 同一年度内に同じ助成対象機器で助成を受けていないこと(助成申請は、同一年度内において助成対象機器ごとに一回限り)
  • 太陽光発電システムを設置する場合は、申請者が電力受給契約者であること
  • 令和6年3月15日(必着)までに機器設置工事に係る完了報告書類を提出すること

【注意】新築の建物にLED照明器具を設置する場合は助成対象になりません。

助成金の申請にあたっての注意

  • 必ず、対象機器の着工前に交付申請書の提出が必要です。工事途中並びに工事終了後の申請は認められませんのでご注意ください。
  • 申請後に機器の変更等がある場合は、着工前に設置機器等変更届の提出が必要です。
  • 交付申請書、完了報告書及び添付書類に押印する印鑑は、全て同じものをお使いください。また、スタンプ印は使用しないでください。
  • 申請書類等を記入する際は、鉛筆・修正液・消せるボールペン等を使用しないでください。
  • 申請時、完了報告時に添付する写真はカラーで鮮明なものをお願いします。印刷が粗いものやかすれているものなどでは、状況が確認できないため受付できないことがあります。

助成対象機器の要件及び助成金額

 
助成対象機器 助成対象機器の要件 助成金額
集合住宅共用部分用
太陽光発電システム
  1. 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE‐PV‐FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたもの
  2. 太陽電池モジュールの最大出力合計又はインバータ出力のいずれかが1kW以上10kW未満であるもの
  3. 機器が住宅の上屋等に設置されるものであること

出力1kWあたり2万円
(上限8万円)

 

算定基準となる出力については下記備考4.5.参照

集合住宅共用部分用
LED照明器具
  1. 機器の取りつけ方が、つり下げ形、じか付け形、埋込み形又は壁付け形のものであること。(卓上スタンドその他のコンセント設備を使用するものは除く)直管形LED照明器具の場合は、日本照明工業会規格(JEL規格)においてJEL801、JEL802、JEL803規格に対応しているもの(下記備考9.参照)
  2. 工事を伴い、既設照明器具の交換をすること。

※LED照明器具からLED照明器具への交換、既設照明器具にそのままLEDランプを装着、器具の一部改造(バイパス工事等)などは対象外

機器設置費用の5分の1
(上限20万円)

 

機器設置費用については下記備考6.参照

《備考》

1.設置する機器は、未使用のものに限る。

2.本助成制度は、国及び東京都が併用を禁止していなければ、それらの補助金と併用可能とする。

3.助成金額については、1,000円未満の端数は切捨てとする。

4.太陽光発電システムの出力の値はキロワット(kW)を単位とし、小数点以下第2位を切捨てとする。

5.太陽光発電システムの助成金額の算定基準となる出力は、太陽電池モジュールの最大出力合計とインバータ出力のいずれか低い方とし、電力受給契約時の出力により確定する。

6.「機器設置費用」とは、「器具費」と「設置費用」の合計額とし、消費税は含まないものとする。

「器具費」→LED照明器具本体及びその設置に必要な関連部材の購入費

「設置費用」→工事に係る人件費、器具等の運搬費、既存の照明の処分費等

設置費用が器具費を超えた場合には、設置費用は器具費と同額までとし、その合計を助成対象となる「機器設置費用」とする。

※助成対象経費に含まないもの

「工事費一式」「諸経費」など内容が明確でないもの、LED照明器具に直接必要ない付属品及びそれに係る工事費等

7.助成対象になるLED照明器具の数は、交換する既存の蛍光灯照明等の数と同数までとする。

8.助成対象になる非常灯及び誘導灯のLED照明器具は、常時点灯型とする。(常時点灯機能があれば可)

9.直管形LED照明器具の日本照明工業会規格(JEL規格)について

 

直管形LEDランプは、従来の蛍光ランプと口金形状、長さなど、構造的に互換性をもたせたさまざまな種類のものが国内外の多くの事業者より販売されていますが、これらの直管形LEDランプと既設の蛍光灯照明器具との組み合わせで、安全面、寿命面、光学面等の問題が発生しています。

日本照明工業会では、最低限確保すべき性能規定を含んだ直管形LEDランプシステムの規格として、JEL801「L形ピン口金GX16t-5付直管形LEDランプシステム」、JEL802「くぼみ形コンタクト口金R4付直管形LEDランプシステム」及びJEL803「GZ16口金付制御装置内蔵型直管LEDランプ」の規格を制定し、性能面及び安全面の対応を図っています。このJEL801、JEL802及びJEL803規格に対応した照明器具は、従来の蛍光ランプと物理的又は電気的互換性がなく安全性が確保できることからグリーン購入法の対象としていますが、G13などの従来の口金のランプを取り付けられる器具であって、その口金を通じ給電する照明器具は当面の間対象外としています。

(グリーン購入の調達者の手引き(環境省令和5年2月)より抜粋)

 

申請時に必要な書類

【共通】

  • 助成金交付申請書(このページの下部からダウンロード可)
  • 機器の設置に係る見積書とその内訳書の写し(内訳・明細がわかるもの)
  • 機器が助成対象機器の要件を満たしていることが確認できるパンフレット等

【太陽光発電システムの設置については以下のもの】

  • モジュールの配置計画図面
  • 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE‐PV‐FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものであることが確認できる書類(外国語の場合、要和訳)

【LED照明器具の設置については以下のもの】

  • 設置工事図面(設置機器、設置場所、箇所数が確認できるもの)
  • 着工前の現況写真(設置予定箇所が全て確認でき、設置工事図面と照合ができるもの。同じ形状のフロアは省略可。)

【個人が所有する賃貸集合住宅の場合については以下のもの】

  • 発行後3か月以内の集合住宅に係る建物の登記簿謄本(全部事項証明書又は現在事項証明書)
  • 申請者以外にも建物所有者(共有名義等)がいる場合は、当該建物に機器を設置することについての所有者全員の同意書(このページの下部からダウンロード可)

【分譲集合住宅の管理組合等の場合については以下のもの】

  • 管理組合の規約の写し
  • 機器の導入に係る管理組合等の総会の決議書又はそれに代わるもの

【その他】

  • 区長が必要と認める書類

完了報告時に必要な書類

  • 完了報告書(※)
  • 区指定の口座振替依頼書(※)

 ※上記書類2点は交付決定後、交付決定通知書と一緒に送付します。

  • 機器の設置に係る「領収書の写し」と「領収金額の内訳がわかるもの」(あて名が申請者名(管理組合名)であること)
  • 太陽光発電システムの設置については以下のもの
    • 全てのモジュールが確認できる写真(モジュールの枚数が数えられるもの)
    • 電力会社と電力受給契約をしたことと、出力の値がわかるもの(「電力受給契約申込書のお客様控え」「接続契約のご案内」等)の写し
  • LED照明器具の設置については以下のもの
    • 設置工事図面(設置機器、設置場所、箇所数が確認できるもの)
    • 設置後の写真(設置箇所が全て確認でき、設置工事図面と照合ができるもの。同じ形状のフロアは省略可。)
  • その他区長が必要と認める書類

助成金の支払い時期

 
  完了報告書の提出時期 支払い予定時期

1回目

令和5年4月1日~10月2日到着分

令和5年11月中旬

2回目

令和5年10月3日~令和6年1月4日到着分

令和6年2月中旬

3回目

令和6年1月5日~3月15日到着分

令和6年4月下旬

(注意)交付決定を受けていても、令和6年3月15日(必着)までに完了報告書類の提出がない、もしくは個人の申請者は住民票の異動がされない場合、助成金は交付されません。

パンフレット、申請書等のダウンロード

※申請書等の様式変更を予定しているため、各機器申請書のダウンロードデータを削除しています。既にお持ちの様式はご使用できませんので、新年度にご申請をお考えの方は、後日アップロードいたします最新版をホームページからダウンロードしてください。

 

 

 

 

太陽光発電システムの助成申請に必要な「一般財団法人電気安全環境研究所(JET)のモジュール認証を受けたものであることが確認できる書類」は、下記URL内からダウンロードすることもできます。

JET一般財団法人電気安全環境研究所(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

環境政策課事業グループ

電話番号:03-3981-2771

更新日:2024年3月16日