ここから本文です。

豊島区エコ事業者普及促進費用助成金

※今年度の当助成金の受付は終了しました。(9月25日)

豊島区では、地球環境の保全を目的とし、地球温暖化の進行に影響の大きい二酸化炭素削減に配慮した省エネルギー機器を導入する事業者に、導入・設置にかかる費用の一部を助成します。申請は環境政策課に提出した日をもって先着順とします。また予算の範囲を超えた場合は受付を終了します。

  • 省エネルギー診断を受診し、その機器の更新を提案されていることが助成金利用要件です。現在、省エネルギー診断は申込みから結果が出るまでに通常(約2~3か月)より時間がかかる見込みです。詳細は直接東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)(新しいウィンドウで開きます)へお問い合わせください。
  • 省エネルギー診断をまだ受診していない事業所様は上記リンク先をご覧いただき、省エネルギー診断の受診をしてください。(省エネルギー診断相談窓口:03-5990-5087)

助成対象機器

  • 省エネルギー診断に基づいて導入する設備(二酸化炭素排出量の削減効果のあるもの。OA機器は除く。)

助成対象者

以下のすべての要件を満たす中小規模事業所を所有又は使用している法人又は個人事業主が対象。

助成は申請者ごとに同一年度内において1回限り。

1.前年度の電気、ガス、熱利用、重油等の原油換算エネルギー使用量が年間1500kL未満の豊島区内に所在する事業所、事務所、営業所等であること。

2.申請時点で納期の到来している住民税及び事業税滞納がないこと

3.事業を営む当該建築物(賃貸借建築物等の場合は、当該建築物の所有者から当該機器を設置することについて同意を得ていること。)に機器を購入設置すること。(リースは助成対象外)

4.東京都地球温暖化防止活動推進センター等による省エネルギー診断の結果、機器の更新を提案されていること。また、その診断結果は診断時の前年度又は直近の年間エネルギー使用量に基づいたものであること。

5.豊島区暴力団排除条例(平成24年条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団並びに同条第2号に規定する暴力団員、及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当する者でないこと。

6.公序良俗に反していない等、助成金の交付先として適切であると認められること

7.令和6年3月15日(必着)までに機器設置の完了報告書類を提出すること。

助成対象機器の要件及び助成金額

 

助成対象となる機器の要件

助成金額

省エネルギー診断に基づく設備の導入

共通

(1)CO2排出量の削減効果のあるもの(OA機器を除く)

(2)導入する設備は、原則容易に取り外し、移動ができないものを対象とする

 

LED照明器具は、以下の要件を満たすもの

1.機器の取りつけ方が、つり下げ形、じか付け形、埋込み形又は壁付け形のものであること(卓上スタンドその他のコンセント設備を使用するものは除く)

直管形LED照明器具は、日本照明工業会規格(JEL規格)においてJEL801、JEL802、JEL803規格に対応しているもの

2.工事を伴い、既設照明器具の交換をすること(LED照明器具からLED照明器具への交換、既設照明器具にそのままLEDランプを装着、器具の一部改造(バイパス工事等)などは対象外)

3.屋外用のみの交換は対象外とする

機器設置費用の2分の1

 

1.上限60万円
(区の定める環境マネジメントシステム等を取得している事業者)
2.上限40万円
(区の定める環境マネジメントシステム等を取得していない事業者)

備考

1.区の定める環境マネジメントシステム等とは、ISO14001、エコアクション21、エコステージ(ステージ2以上)を指す。

2.設置する機器は、未使用のものに限る

3.本助成制度は、国及び東京都が併用を禁止していなければ、それらの補助金と併用可能とする

4.1,000円未満の端数は切捨てとする

5.機器設置費用とは、「機器費」と「設置費用」の合計額とし、消費税は含まないものとする

機器費…機器本体及びその設置に必要な関連部材の購入費

設置費用…工事に係る人件費、機器等の運搬費、既存の機器の処分費等

設置費用が機器費を超えた場合には、設置費用は機器費と同額までとし、その合計を助成対象となる「機器設置費用」とする。

※助成対象経費に含まないもの

「工事費一式」「諸経費」など内容が明確でないもの、設置機器に直接必要ない付属品及びそれにかかる工事費等

6.助成対象となるLED照明器具の数は、交換する既存の蛍光灯照明等の数と同数までとする

既存の設備を省エネ型に更新するものが助成対象となり、設備の新設・増設等は対象外

7.直管形LED照明器具の日本照明工業規格(JEL規格)については以下のとおり

直管形LEDランプは、従来の蛍光ランプと口金形状、長さなど、構造的に互換性をもたせたさまざまな種類のものが国内外の多くの事業者より販売されていますが、これらの直管形LEDランプと既設の蛍光灯照明器具との組み合わせで、安全面、寿命面、光学面等の問題が発生しています。

日本照明工業会では、最低限確保すべき性能規定を含んだ直管形LEDランプシステムの規格として、JEL801「L形ピン口金GX16t-5付直管形LEDランプシステム」、JEL802「くぼみ形コンタクト口金R4付直管形LEDランプシステム」及びJEL803「GZ16口金付制御装置内蔵型直管LEDランプ」の規格を制定し、性能面及び安全面の対応を図っています。このJEL801、JEL802及びJEL803規格に対応した照明器具は、従来の蛍光ランプと物理的又は電気的互換性がなく安全性が確保できることからグリーン購入法の対象としていますが、G13などの従来の口金のランプを取り付けられる器具であって、その口金を通じ給電する照明器具は当面の間対象外としています。

(グリーン購入の調達者の手引き(環境省令和5年2月)より抜粋)

助成金交付申請受付期間

令和5年4月1日から令和6年1月31日まで(必着)

  • 上記受付期間内であっても予算の範囲を超えた場合は、その時点で申請の受付を終了いたします。なお、申請は環境政策課に提出した日をもって先着順となります。
  • 工事担当業者等による代理申請、郵送での申請も可能ですが、提出書類の不備、記入や押印もれ等のないよう十分にご注意ください。受付後、訂正等をお願いする場合があります。
  • 交付申請から交付決定までは2週間程度かかります。余裕をもって申請してください。

申請状況

令和5年9月25日時点

予算現額 執行率
16,260千円 上限に達しました

※豊島区エコ住宅普及促進費用助成金(一般住宅・集合住宅)と豊島区エコ事業者普及促進費用助成金を合算した予算現額に対する執行率です。

申請時に必要な書類

設置する機器により必要書類が変わります。申請前に必ずご相談ください。

  1. 助成金交付申請書(このページの下部からダウンロード可)
  2. 機器の設置に係る見積書とその内訳書の写し(内訳・明細が確認できるもの)
  3. 機器の性能、仕様等が確認できるパンフレット等
  4. 設置工事図面(設置場所、箇所数等が確認できるもの)
  5. 現況写真(設置予定箇所が全て確認でき、設置工事図面と照合ができ、カラーで鮮明なもの)
  6. 省エネルギー診断報告書の写し(全ページ)
  7. 納税に関する書類(ア 法人の場合は、申請時点で納付期限が到来している法人事業税と法人住民税の納税証明書又は非課税証明書若しくはこれに代わるもの イ 個人の場合は、申請時点で納付期限が到来している個人事業税と住民税の納税証明書又は非課税証明書若しくはこれに代わるもの)
  8. 機器を設置する建築物が賃貸借建築物等の場合は、当該建築物に機器を設置することについての建築物所有者からの同意書
  9. 環境マネジメントシステム等(ISO14001、エコアクション21、エコステージ(ステージ2以上))を取得している場合は、取得状況が確認できるもの
  10. その他区長が必要と認める書類

完了報告時に必要な書類

  1. 完了報告書
  2. 機器の設置に係る「領収書の写し」と「領収金額の内訳がわかるもの」(あて名が申請者名と同一であること)
  3. 機器の設置状況を示す写真(設置状況が全て確認でき、申請時の設置工事図面と照合ができ、カラーで鮮明なもの)
  4. 区指定の口座振替依頼書
  5. その他区長が必要と認める書類
  • 完了報告書提出後、必要に応じて職員が現地へ設置状況の確認にお伺いすることがあります。

助成金の支払い時期

完了報告書の提出期限は令和6年3月15日(必着)です。

交付決定を受けていても、この期日までに完了報告書の提出がない場合、助成金は交付されません。

  完了報告書の提出時期 支払い予定時期
1回目

令和5年4月1日~10月2日到着分

令和5年11月中旬

2回目

令和5年10月3日~令和6年1月4日到着分

令和6年2月中旬

3回目

令和6年1月5日~3月15日到着分

令和6年4月下旬

 

 

 

 

 

助成金の申請にあたって

  • 既存の設備を省エネ型に更新するものが助成対象です。設備の新設・増設等は対象外です。
  • 申請は着工前に限ります。設置工事等に着手してからの申請は受付できません。
  • 申請後に機種や価格の変更等が発生した場合は、着工前に設置機器等変更届の提出が必要です。着工後に変更事項が判明した場合、助成金の支払いができません。
  • 過去に省エネルギー診断を受診したことがある場合は、申請前に環境政策課までお問合せください。
  • 交付申請書、完了報告書及び添付書類に押印する印鑑は、全て同じものをお使いください。また、スタンプ印は使用しないでください。
  • 申請書類等を記入する際は、鉛筆・修正液・消せるボールペン等を使用しないでください。

助成制度のご案内及び申請書等のダウンロード

他の補助金との併用について

国及び都の補助金については、活用予定の補助制度が併用を禁じていなければ併用は可能です。
ただし、豊島区の他の補助制度との併用はできません。

お問い合わせ

環境政策課事業グループ

電話番号:03-3981-2771

更新日:2023年9月25日