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厚生労働省からの通知により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、臨時的な取扱いとして、要介護認定及び要支援認定の有効期間を「12
か月延長する」ものとしておりました。
新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが、5類感染症へ移行されたため、当該取扱いは、有効期間満了日が令和5年12月31日までの被保険者をもって適用を終了します。
なお、施設入所者・病院入院中の方について、クラスターが発生した等の要因により訪問調査が困難な場合はご相談ください。
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電話番号:03-3981-1368