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更新日:2026年1月16日

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地域猫に餌やりをしている方へ

地域猫(不妊去勢済みの耳カットされた猫)に餌やりをする場合、以下のルールを守って下さい。

  • 餌はトレーなどに入れて与え、置きっぱなしにせず、食べ残しやこぼれた餌は直ぐに片づけてください。猫の餌を放置するとネズミやカラス等の餌になります。
  • 餌を路上などにばら撒かないでください
  • 自身の敷地内、又は土地の所有者等からの許可を得た場所で餌やりしてください。

地域猫が迷惑な存在と認識されないように、皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

生活衛生課管理・事業グループ

電話番号:03-3987-4175