居住サポート住宅
居住サポート住宅とは?
居住安定援助賃貸住宅(通称「居住サポート住宅」)は、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障害者、低所得者などの住宅確保要配慮者に対して入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(通称「住宅セーフティネット法」)の改正により創設され、令和7年10月から居住サポート住宅認定制度が開始されました。
居住サポート住宅の概要

居住サポート住宅の認定基準
居住サポート住宅の認定制度は、申請者が作成する居住安定援助賃貸住住宅事業に関する計画(居住安定援助計画)を、認定主体である市区町村長等が認定する制度となっています。
主な認定基準として、事業者・計画に関する基準、居住サポート(ソフト)に関する基準、住宅(ハード)に関する基準が設けられています。
主な認定基準
事業者・計画に関する主な基準
- 事業者が欠格要件に該当しないこと
- 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
- 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること
居住サポートに関する主な基準
- 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
- 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること(居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む)
住宅に関する主な基準
- 規模:床面積が一定の規模以上であること
- 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
- 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること※
- 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
認定申請手続きについて(事業者のかたへ)
居住安定計画の認定申請は、国土交通省・厚生労働省が運営する専用のウェブサイト「居住サポート情報提供システム」上から電子申請で行ってください。該当する住宅の所在地である市区町村等が審査・認定を行います。
申請の流れ

居住サポート住宅情報提供システム
事前相談
申請を検討されている方は、認定申請・審査を円滑に行うために、下記まで事前相談をお願いします。
- 制度全般及び住宅(ハード)について
都市整備部 住宅・マンション課 居住支援グループ
電話:03-3981-2655
メールアドレス:A0022901@city.toshima.lg.jp
- 居住サポート(ソフト)について
福祉部 福祉総務課(自立支援担当) 入居相談グループ
電話:03-3981-2683
メールアドレス:A0015209@city.toshima.lg.jp