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中高層建築物の建築紛争について

事業の概要・沿革

建築主は、地価問題や土地の高度利用などに関連し、一般にできるだけ土地を有効に活用したいと考えています。こうしたもとで、中高層建築物の建築に際して建築主と近隣関係住民との間で、日照阻害やプライバシーなどの生活環境をめぐる建築紛争が生じています。

このため、区では、昭和53年10月に「豊島区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」を制定し、建築計画の事前公開の義務付けとともに、「あっせん」及び「調停」を行うことにより、紛争の未然の防止と調整につとめています。

「あっせん」は、区があっせんの場で、双方の主張の要点を確め、調整を行うことにより紛争の解決を図るものです。なお、あっせんは担当職員が行います。

「調停」は、区長が委嘱した調停委員(法律、建築、環境等の分野に関し知識及び経験を有する者)で構成する調停委員会が行います。調停委員会は、双方から事情を聴取したり、事実の調査や説得を行い、双方の合意の見込みがある場合には調停案を提示し、紛争の解決を図るものです。

「豊島区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」の中高層建築物とは

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域にあっては、軒の高さが7mを超えるもの又は地階を除く階数が3以上のものをいい、その他の地域にあっては、高さが10mを超えるものをいう。

以下のリンク先に条例・条例施行規則がございます。

実施事業

  1. 建築紛争の相談
  2. 建築紛争のあっせん及び調停

なお、延べ床面積が10,000平方メートルを超える建築物については、東京都がこの事務を行っています。

東京都都市整備局市街地建築部調整課紛争調整担当
電話番号:03-5388-3377

参考資料

お問い合わせ

建築課紛争調整グループ

電話番号:03-3981-1391

更新日:2024年10月7日