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電波伝搬障害防止区域内に31メートルを超える建築物等を計画する場合

制度の目的

地表31メートルを超える高層建築物や工作物の建築によって重要無線通信が突然に遮断されるのを未然に防ぐことにより、重要無線通信の確保と財産権の行使(土地利用)との調和を図ります。

高層建築物等予定工事届

伝搬障害防止区域内に高層建築物等(地表から屋上工作物等を含む、地上31メートルを超える建築物等)を建築しようとする場合、着工前に総合通信局へ「高層建築物等予定工事届」の届出が必要となります。

届出先:関東総合通信局無線通信部陸上第一課

電話:03-6238-1763

電波伝搬障害防止区域の縦覧

豊島区建築課窓口で電波伝搬障害防止区域図を縦覧することができますが、ご来庁しなくても次のシステムから確認することができます。

伝搬障害防止区域図縦覧システム(新しいウィンドウで開きます)

関連情報

総務省関東総合通信局ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

建築審査担当課設備審査グループ

電話番号:03-3981-2198

更新日:2025年2月1日