ホーム > まちづくり・環境・産業 > 住まい・生活環境 > 建築 > 建物を計画される方へ(新築・増改築・用途変更等) > 電波伝搬障害防止区域内に31メートルを超える建築物等を計画する場合
ここから本文です。
地表31メートルを超える高層建築物や工作物の建築によって重要無線通信が突然に遮断されるのを未然に防ぐことにより、重要無線通信の確保と財産権の行使(土地利用)との調和を図ります。
伝搬障害防止区域内に高層建築物等(地表から屋上工作物等を含む、地上31メートルを超える建築物等)を建築しようとする場合、着工前に総合通信局へ「高層建築物等予定工事届」の届出が必要となります。
届出先:関東総合通信局無線通信部陸上第一課
電話:03-6238-1763
豊島区建築課窓口で電波伝搬障害防止区域図を縦覧することができますが、ご来庁しなくても次のシステムから確認することができます。
伝搬障害防止区域図縦覧システム(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2198