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東京都福祉のまちづくり条例について

東京都福祉のまちづくり条例とは

東京都福祉のまちづくり条例は、ユニバーサルデザインを基本理念とし、高齢者や障害者を含めたすべての人が、安全、安心、快適に暮らし、訪れることができるまちづくりを進めることを目的とする条例です。

届出について

新設、改修に係る特定都市施設については、工事着手する日の30日前までに、整備基準適合の届出が必要です(国・都・区市町村等が整備するものを除く)。建築確認が必要な施設については、建築確認申請に先立って、届出を行ってください。

なお「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」及び「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(建築物バリアフリー条例)」の対象施設で、建築確認申請等の中で全ての整備内容を確認できる施設は、本条例の届出は不要です。但し、建築物における福祉のまちづくり条例独自の整備項目がある場合は届出が必要です。

福祉のまちづくり条例独自の整備項目
  • 観覧席・客席
  • 公共的通路

届出及び相談窓口

窓口

都市整備部 建築課 紛争調整グループ(豊島区役所本庁舎6階 9-2番窓口)

電話番号

03-3981-1391

取扱時間

区役所開庁日の午前8時30分から午後4時30分

  • 届出の手数料は不要です。
  • 相談は事前に電話でご連絡いただけますとスムーズです。

条例の概要、施設整備マニュアル、申請様式等

詳細については、東京都のホームページをご覧ください。

東京都福祉のまちづくり条例について(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

建築課紛争調整グループ

電話番号:03-3981-1391

更新日:2023年12月13日