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豊島区では、一定規模以上(地階を除く階数3以上で、かつ住戸数が15以上)の共同住宅を建築するときに、良好な集合住宅の確保、良好な近隣関係の維持向上及び高齢者社会の進展に対応した居住環境の整備を図るため、条例を定めています。
平成26年3月25日に、国の住生活基本計画に基づく最低居住面積水準を踏まえ、住戸の専用面積(第10条)の最低限度を25平方メートルに引き上げる改正をしました。
平成29年3月28日に、条例施行規則第10条(駐車施設の設置基準)を改正しました。
令和2年9月10日に、条例施行規則第13条(管理人室の設置基準等)を改正しました。
条例、及び、条例施行規則
豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例、及び、同条例施行規則(PDF:336KB)
「中高層集合住宅建築物」を建築するときは、建築確認申請等の前に、現地へ標識を設置し、決められた範囲の住民の方へ建築計画を周知してください。
標識を設置したときは、隣接住民に対し、速やかに戸別訪問により、建築計画の説明を行なう必要があります。
標識を設置したときは、速やかに事前協議書を届け出て、協議を行います。
1.事前協議書
速やかに事前協議書を建築課紛争調整グループへ下記の書類を提出して下さい。
2.記載内容が変更になった場合の届出
3.完了検査を受ける前の届出
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