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豊島区では、中高層集合住宅建築物(地階を除く階数3以上で、かつ住戸数が15以上の共同住宅)の建築に関して、良好な集合住宅の確保、良好な近隣関係の維持向上及び高齢社会の進展に対応した居住環境の整備を図るため、条例を定めています。
豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例、及び、同条例施行規則(PDF:336KB)
条例及び規則の簡易チェックリスト(PDF:55KB)(こちらをご覧いただくと、条例の概要がわかります。)
「中高層集合住宅建築物」を建築するときは、建築確認申請等の前から建物竣工まで、計画地に「建築計画のお知らせ」(標識)を設置して下さい。
標識を設置したときは、隣接住民に対し、速やかに戸別訪問により建築計画の説明を行なう必要があります。
隣接住民とは?説明範囲は?説明事項は?→よくある質問(PDF:148KB)
標識を設置し隣接住民へ説明後、速やかに事前協議書等を豊島区建築課紛争調整グループに届出をお願いします。
事前協議(1) |
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建築課紛争調整グループ |
(直通)3981-1391 |
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事前協議(2) |
第12条ごみ及び再生資源の保管施設の設置 |
豊島清掃事務所作業係 【池袋本町1-7-3】 |
(直通)3984-9681 |
事前協議(3) |
第15条工事中の騒音の低減等の措置 |
環境保全課公害対策係 |
(直通)3981-2405 |
事前協議(4) |
第21条地域コミュニティの形成町会と協議 第20条地域貢献災害対策施設の設置町会と協議 第20条は、延べ面積が3000平方メートル以上かつ6階建て以上の場合 |
区民活動推進課地域振興グループ |
(直通)3981-0479 |
事前協議(5) |
第19条防災備蓄倉庫等の設置,第20条地域貢献災害対策施設 延べ面積が3000平方メートル以上かつ6階建て以上の場合 |
防災危機管理課防災事業グループ |
(直通)4566-2572 |
事前協議 |
第22条商店街の振興商店街と協議 |
生活産業課商店街振興グループ |
(直通)5992-7017 |
事前協議 |
第13条防犯安全対策警察と協議 |
管轄の警察署 |
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事前協議 |
第18条防火用水槽の設置消防署と協議 延べ面積が3000平方メートル以上の場合 |
管轄の消防署 |
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以下の条例の手続きも必要です。
みどりの条例 |
延床面積商業地域800平方メートル、その他の地域600平方メートル以上※15戸以上 |
公園緑地課緑化推進グループ |
(直通)3981-4908 |
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豊島区景観条例 |
地域により対象条件が異なるため、担当にお問合せ下さい。 |
都市計画課届出・許認可グループ |
(直通)4566-2633 |
1.事前協議書
次の(1)から(5)までの書類を各A4紙ファイル綴じの上、豊島区建築課紛争調整グループに届出をお願いします。
届出後の訂正等は、それぞれの関係部署でお願いします。
事前協議書(1)~(5)の必要書類について(PDF:344KB)
事前協議書(1)表紙「別記第4号様式」(エクセル:36KB)
事前協議書(3)表紙「事前協議チェック表」(エクセル:13KB)
(第20条参考様式)地域貢献としての災害対策施設の設置についての協議内容(ワード:21KB)
(第21条参考様式)地域コミュニティの形成(町会等への加入)についての協議内容(ワード:22KB)
防災備蓄倉庫等及び災害対策施設の手引き(PDF:315KB)
2.記載内容が変更になった場合の届出
3.完了検査を受ける前の届出
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1391