ホーム > まちづくり・環境・産業 > 住まい・建築・環境保全 > 建築 > 建築の計画から完了について > 建築計画 > 豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例
ページID:2787
更新日:2024年11月21日
ここから本文です。
豊島区では、中高層集合住宅建築物(地階を除く階数3以上で、かつ住戸数が15以上の共同住宅)の建築に関して、良好な集合住宅の確保、良好な近隣関係の維持向上及び高齢社会の進展に対応した居住環境の整備を図るため、条例を定めています。
令和6年10月1日から「としまファミリー住戸附置指導要綱」を施行しています。
地階を除く階数が3以上で、かつ住戸数が30以上の共同住宅の場合は、上記の条例に加え要綱の対象となります。
条例・条例施行規則についての事前協議書(1)に関する簡易チェックリストです。建築計画で整備いただく内容を確認できます。
事前協議書(1)から(5)について、届出書類一覧をご確認の上、ご準備お願い致します。
事前協議書(1)
事前協議書(3)
| 事前協議書(1) | 
 | 建築課 紛争調整グループ | (直通)3981-1391 | 
|---|---|---|---|
| 事前協議書(2) | 
 | 豊島清掃事務所 作業グループ 【池袋本町1-7-3】 | (直通)3984-9681 | 
| 事前協議書(3) | 
 | 環境保全課 公害対策グループ | (直通)3981-2405 | 
| 事前協議書(4) | 
 地域貢献としての災害対策施設の設置 町会等と協議(第20条) | 区民活動推進課 地域振興グループ | (直通)3981-0479 | 
| 事前協議書(5) | 
 防災用備蓄倉庫等の設置(第19条) | 防災危機管理課 防災事業グループ | (直通)4566-2572 | 
| 事前協議 | 
 保育需要の変化その他児童数の増加に伴う影響への対応についての協議(第15条) 令和6年4月1日より追加 | 保育課 政策調整グループ | (直通)4566-2490 | 
| 事前協議 | 
 | 生活産業課 商店街振興グループ | (直通)5992-7017 | 
| 事前協議 | 
 | 管轄の警察署 | 
 | 
| 事前協議 | 
 防火用水槽の設置 消防署と協議(第18条) | 管轄の消防署 | 
 | 
事前協議済通知書をお渡しした後、届出内容が変更になった場合の必要書類です。
窓口もしくはメールにてご提出ください。
建築主変更届を正副各1部をご提出ください。
集合住宅建築物の建築に関する条例第8条第2項に基づく変更事項届に、変更箇所を赤色で明示した変更前の図書・変更後の図書を添えて正副各1部をご提出ください。
豊島区では豊島区マンション管理推進条例第16条により管理組合用郵便受けの設置が求められています。詳しくは以下のページをご確認ください。
電話番号:03-3981-1391