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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について

平成27年7月「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成27年法律第53号)が制定されました。本法は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。

概要

(1)中規模以上の非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務

非住宅部分の床面積が300平方メートル以上である中規模以上の非住宅建築物(特定建築物)について、新築や増改築を行う際にエネルギー消費性能基準への適合義務が課せられます。建築基準法の関係規定になるため基準に適合している適合判定通知書を受けなければ、建築基準法の確認済み証の交付が受けられません。

提出書類(正・副)

  • 計画書(様式第一(建築物省エネ法施行規則第一条第一項関係))
  • 委任状
  • 添付図書(計算書・図面)等
  • 手数料計算書
  • その他計算根拠となる資料など必要書類

手数料計算書

省エネ基準工事監理状況報告書(建築工事の完了検査申請書に添付する書類)

(2)中規模以上の建築物に対する届出義務[郵送受付可]

中規模以上の省エネ性能適合義務の対象に該当しない建築物(延べ床面積300平方メートル以上)について、新築や増改築を行う際に省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、指示等を行います。

届出書類(正・副)

  • 届出書(様式第二十二(建築物省エネ法施行規則第十二条第一項及び附則第二条第一項関係))
  • 委任状
  • 添付図書(計算書・図面)等
  • その他計算根拠となる資料など必要書類

届出時期

  • 工事着手の21日前まで(民間審査機関による評価書等を提出することで、届け出期限を工事着手の3日前までに短縮することができます。)
  • 郵送受付について(PDF:201KB)

(3)性能向上計画認定(容積率特例)

省エネ性能の優れた建築物について、認定を受けて容積率の特例(建築物の延べ面積の10%を上限)を受けることができます。(熱源供給を行う建築物(申請建築物)にコージェネレーションシステム等(自他供給型熱源機器)の省エネ設備を設置して他の建築物に熱供給を行う場合で、当該計画に係る全ての建築物について一定の誘導基準に適合していると判断できる場合は、申請建築物及び他の建築物の延べ床面積の合計の10%を上限に、容積率に算入しないことができます。)事前に登録省エネ判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査依頼し、交付された技術審査適合証を添付して豊島区へ認定申請してください。

届出書類(正・副)

  • 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(様式第三十三(建築物省エネ法施行規則第二十三条第一項関係))
  • 委任状
  • 技術的審査適合証等
  • 添付図書(計算書・図面)等
  • 手数料計算書

  • その他計算根拠となる資料など必要書類

手数料計算書

工事完了報告書(工事が完了したとき)

計画に従って建築工事が行われたことを建築士が確認した場合

上記に掲げる場合以外の場合

その他

建築工事を取りやめるとき

軽微な変更をしようとするとき

 

(4)表示認定

エネルギー消費性能基準に適合している既存の建築物について、豊島区の認定を受けてその旨を表示することができます。

届出書類(正・副)

  • 建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書(様式第三十七(建築物省エネ法施行規則第三十条第一項関係))
  • 委任状
  • 技術的審査適合証等
  • 添付図書(計算書・図面)等
  • 手数料計算書
  • その他計算根拠となる資料など必要書類

手数料計算書

 

お問い合わせ

建築審査担当課設備審査グループ

電話番号:03-3981-2198

更新日:2023年6月1日