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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について

平成27年7月「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成27年法律第53号)が制定されました。本法は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。また、令和2年10月に「2050年カーボンニュートラル」を目指すことを宣言し、さらなる脱炭素社会の実現にむけた建築物の省エネ性能の一層の向上させるため、令和4年6月に法改正があり令和7年4月から全ての新築する建築物が省エネ基準適合義務となり強化されます。

概要

(1)適合性判定【義務】

非住宅部分の床面積が300平方メートル以上であるの非住宅建築物(特定建築物)について、新築や増改築を行う際にエネルギー消費性能基準への適合義務が課せられます。建築基準法の関係規定になるため基準に適合している適合判定通知書を受けなければ、建築基準法の確認済証の交付が受けられません。

なお、令和7年4月1日以降に着工する新築・増築工事のうち10平方メートルを超える建築物は、住宅系も含めすべて基準適合義務の対象となりますので、ご注意下さい。「改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A」(新しいウィンドウで開きます)をご確認下さい)

提出書類(正・副)

  • 計画書(様式第一(建築物省エネ法施行規則第一条第一項関係))
  • 委任状
  • 添付図書(計算書・図面)等
  • 手数料計算書
  • その他計算根拠となる資料など必要書類
手数料計算書
手数料

完了検査申請

省エネ適合性判定は、建築基準法の建築基準関係規定であるため、建築基準法の完了検査に合わせ省エネ基準の適合状況を確認します。

提出書類や検査日の調整をしますので、竣工予定の1ヶ月前に建築課(意匠審査グループまたは設備審査グループ)へご連絡をお願いします。

完了検査申請時に必要な次の添付図書等の準備
省エネ適判等に要した図書通りに施工されていることを現地検査

次の項目について現地確認しますので、円滑に検査が実施できるように、建築課の指示に従い、速やかに事前の確認書類の提出をお願いします。

なお、確認書類については、「建築物エネルギー消費性能基準への適合義務対象建築物に係る工事監理マニュアル」(新しいウィンドウで開きます)を参考に準備をお願いします。

  • 外皮(断熱材や窓など)は、目視に係る現地立合い確認。または書類確認(施工計画書や施工記録書等)
  • 設備(空調・換気・照明・給湯・昇降機・太陽光発電)は、目視に係る現地立合い確認。または書類確認(納入仕様書や自主検査記録や施工記録書等)

(2)住宅建築物に対する届出【義務)令和7年3月31日までの制度

非住宅建築物の対象に該当しない住宅建築物(延べ床面積300平方メートル以上)について、新築や増改築を行う際に省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、指示等を行います。

なお、現行法の届出の対象であっても令和7年4月1日以降着工する建築物は、届出制度が令和7年3月31日に廃止となり基準適合義務の対象となりますので注意下さい(「改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A」(新しいウィンドウで開きます)をご確認下さい)

届出書類(正・副)

  • 届出書(様式第二十二(建築物省エネ法施行規則第十二条第一項及び附則第二条第一項関係))
  • 委任状
  • 添付図書(計算書・図面)等
  • その他計算根拠となる資料など必要書類

届出時期

  • 工事着手の21日前まで(民間審査機関による評価書等を提出することで、届け出期限を工事着手の3日前までに短縮することができます。)
  • 郵送受付について(PDF:201KB)

(3)性能向上計画認定(容積率特例)【任意】

省エネ性能の優れた建築物について、認定を受けて容積率の特例(建築物の延べ面積の10%を上限)を受けることができます。(熱源供給を行う建築物(申請建築物)にコージェネレーションシステム等(自他供給型熱源機器)の省エネ設備を設置して他の建築物に熱供給を行う場合で、当該計画に係る全ての建築物について一定の誘導基準に適合していると判断できる場合は、申請建築物及び他の建築物の延べ床面積の合計の10%を上限に、容積率に算入しないことができます。)事前に登録省エネ判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査依頼し、交付された技術審査適合証を添付して豊島区へ認定申請してください。

届出書類(正・副)

  • 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(様式第三十三(建築物省エネ法施行規則第二十三条第一項関係))
  • 委任状
  • 技術的審査適合証等
  • 添付図書(計算書・図面)等
  • 手数料計算書

  • その他計算根拠となる資料など必要書類
手数料計算書
手数料

工事完了報告書(工事が完了したとき)

計画に従って建築工事が行われたことを建築士が確認した場合
上記に掲げる場合以外の場合

その他

建築工事を取りやめるとき

軽微な変更をしようとするとき

向上計画認定の工事完了報告書等の提出方法

  1. 書類提出は、控えが不要な場合は1部、控えが必要な場合は2部を作成のうえ、建築課(本庁舎6階10番窓口)へ提出して下さい。
  2. 郵送提出の場合は、郵送受付について参照(PDF:201KB)
  3. メールによる提出の場合は、送信先のA0050027@city.toshima.lg.jpに件名「省エネ向上計画認定関連書類の提出」とメール本文に「担当者名と電話番号」を記載のうえ、PDF化した届出書等(5MB以下)を添付して下さい。

(4)表示認定【任意】令和7年3月31日までの制度

エネルギー消費性能基準に適合している既存の建築物について、豊島区の認定を受けてその旨を表示することができます。

届出書類(正・副)

  • 建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書(様式第三十七(建築物省エネ法施行規則第三十条第一項関係))
  • 委任状
  • 技術的審査適合証等
  • 添付図書(計算書・図面)等
  • 手数料計算書
  • その他計算根拠となる資料など必要書類
手数料計算書
手数料

 

お問い合わせ

建築審査担当課設備審査グループ

電話番号:03-3981-2198

更新日:2024年10月28日