ホーム > まちづくり・環境・産業 > 住まい・生活環境 > 建築 > 建物を計画される方へ(新築・増改築・用途変更等) > 建設リサイクル法・省エネ法・低炭素認定・長期優良住宅認定等について > 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について
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平成27年7月「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成27年法律第53号)が制定されました。本法は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。また、令和2年10月に「2050年カーボンニュートラル」を目指すことを宣言し、さらなる脱炭素社会の実現にむけた建築物の省エネ性能の一層の向上させるため、令和4年6月に法改正があり令和7年4月から全ての新築する建築物が省エネ基準適合義務となり強化されます。
非住宅部分の床面積が300平方メートル以上であるの非住宅建築物(特定建築物)について、新築や増改築を行う際にエネルギー消費性能基準への適合義務が課せられます。建築基準法の関係規定になるため基準に適合している適合判定通知書を受けなければ、建築基準法の確認済証の交付が受けられません。
なお、令和7年4月1日以降に着工する新築・増築工事のうち10平方メートルを超える建築物は、住宅系も含めすべて基準適合義務の対象となりますので、ご注意下さい。(「改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A」(新しいウィンドウで開きます)をご確認下さい)
省エネ適合性判定は、建築基準法の建築基準関係規定であるため、建築基準法の完了検査に合わせ省エネ基準の適合状況を確認します。
提出書類や検査日の調整をしますので、竣工予定の1ヶ月前に建築課(意匠審査グループまたは設備審査グループ)へご連絡をお願いします。
次の項目について現地確認しますので、円滑に検査が実施できるように、建築課の指示に従い、速やかに事前の確認書類の提出をお願いします。
なお、確認書類については、「建築物エネルギー消費性能基準への適合義務対象建築物に係る工事監理マニュアル」(新しいウィンドウで開きます)を参考に準備をお願いします。
非住宅建築物の対象に該当しない住宅建築物(延べ床面積300平方メートル以上)について、新築や増改築を行う際に省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、指示等を行います。
なお、現行法の届出の対象であっても令和7年4月1日以降着工する建築物は、届出制度が令和7年3月31日に廃止となり基準適合義務の対象となりますので注意下さい。(「改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A」(新しいウィンドウで開きます)をご確認下さい)
届出書類(正・副)
届出時期
省エネ性能の優れた建築物について、認定を受けて容積率の特例(建築物の延べ面積の10%を上限)を受けることができます。(熱源供給を行う建築物(申請建築物)にコージェネレーションシステム等(自他供給型熱源機器)の省エネ設備を設置して他の建築物に熱供給を行う場合で、当該計画に係る全ての建築物について一定の誘導基準に適合していると判断できる場合は、申請建築物及び他の建築物の延べ床面積の合計の10%を上限に、容積率に算入しないことができます。)事前に登録省エネ判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査依頼し、交付された技術審査適合証を添付して豊島区へ認定申請してください。
手数料計算書
建築工事を取りやめるとき
軽微な変更をしようとするとき
エネルギー消費性能基準に適合している既存の建築物について、豊島区の認定を受けてその旨を表示することができます。
関連リンク
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2198