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更新日:2026年4月3日
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平成27年7月「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成27年法律第53号)(現:建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律。以降:建築物省エネ法)が制定されました。本法は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。また、政府は令和2年10月に「2050年カーボンニュートラル」を目指すことを宣言し、さらなる脱炭素社会の実現にむけた建築物の省エネ性能の一層の向上させるため、令和4年6月の法改正を経て、令和7年4月から原則全ての新築する建築物が省エネ基準適合義務の対象となっております。
住宅系、非住宅系に関わらず、令和7年4月1日以降に着工する新築・増築工事のうち10平方メートルを超える建築物は、建築物省エネ適合性判定の対象となっております。建築基準法の関係規定になるため基準に適合している適合判定通知書を受けなければ、建築基準法の確認済証の交付が受けられませんのでご注意ください。区役所に申請をされる場合は、以下をご参照ください。
(「改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A」(新しいウィンドウで開きます)をご確認下さい)
以下の書類と手数料をご準備の上、御来庁下さい。
| 窓口 | メール | 郵送 | 電子申請 |
| 〇 | × | × | × |
(ページ下部の提出方法に関する注意事項をご確認ください)
以下の書類と手数料をご準備の上、御来庁下さい。
| 窓口 | メール | 郵送 | 電子申請 |
| 〇 | × | × | × |
(ページ下部の提出方法に関する注意事項をご確認ください)
軽微な変更のうち、再計算により建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更(ルートC)を行う場合は、完了検査申請の前に軽微変更該当証明書の交付を受ける必要があります。以下の書類と手数料をご準備の上、御来庁下さい。
| 窓口 | メール | 郵送 | 電子申請 |
| 〇 | × | × | × |
(ページ下部の提出方法に関する注意事項をご確認ください)
省エネ適合性判定は、建築基準法の建築基準関係規定であるため、建築基準法の完了検査に合わせて省エネ基準の適合状況を確認します。
完了検査の申請前に提出書類や検査日の調整を行いますので、竣工予定の1ヶ月前に建築課(意匠審査グループまたは設備審査グループ)へご連絡の上、事前に以下の書類をご準備の上、御来庁下さい。
| 窓口 | メール | 郵送 | 電子申請 |
| 〇 | × | × | × |
(ページ下部の提出方法に関する注意事項をご確認ください)
次の項目について現地確認しますので、円滑に検査が実施できるように、豊島区と協議して、速やかに事前の確認書類の提出をお願いします。
なお、確認書類については、「建築物エネルギー消費性能基準への適合義務対象建築物に係る工事監理マニュアル」(新しいウィンドウで開きます)を参考に準備をお願いします。
適合判定を受けた建築物の工事を取りやめるときは、以下の書類の提出が必要です。
| 窓口 | メール | 郵送 | 電子申請 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(ページ下部の提出方法に関する注意事項をご確認ください)
(注)メール・電子申請での提出の場合
を窓口もしくは郵送で提出いただく必要があります。
適合判定申請をして、認定を受ける前(審査中)に下げる場合、以下の書類を提出して下さい。その際、申請時に提出された書類の副本の取り扱いについて、
を選択下さい。
| 窓口 | メール | 郵送 | 電子申請 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(ページ下部の提出方法に関する注意事項をご確認ください)
省エネ性能の優れた建築物について、認定を受けて容積率の特例(建築物の延べ面積の10%を上限)を受けることができます。(熱源供給を行う建築物(申請建築物)にコージェネレーションシステム等(自他供給型熱源機器)の省エネ設備を設置して他の建築物に熱供給を行う場合で、当該計画に係る全ての建築物について一定の誘導基準に適合していると判断できる場合は、申請建築物及び他の建築物の延べ床面積の合計の10%を上限に、容積率に算入しないことができます。)事前に登録省エネ判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査依頼し、交付された技術審査適合証を添付して豊島区へ認定申請してください。
以下の書類と手数料をご準備の上、御来庁下さい。
手数料計算書
| 窓口 | メール | 郵送 | 電子申請 |
| 〇 | × | × | × |
(ページ下部の提出方法に関する注意事項をご確認ください)
以下の書類と手数料をご準備の上、御来庁下さい。
手数料計算書
性能向上計画認定を受けた建築物の工事が完了したときは、以下の書類を提出して下さい。建築工事が行われたことの確認者によって提出書類が異なりますので、ご注意ください。
| 窓口 | メール | 郵送 | 電子申請 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(ページ下部の提出方法に関する注意事項をご確認ください)
性能向上計画認定を受けた建築物の建築工事を取りやめるときは、以下の書類の提出が必要です。
| 窓口 | メール | 郵送 | 電子申請 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ページ下部の提出方法に関する注意事項をご確認ください。
(注)メール・電子申請で提出される場合
を窓口へもしくは郵送にて提出いただく必要があります。
性能向上計画認定を受けた建築物の軽微な変更をする場合は、以下の書類の提出が必要です。
| 窓口 | メール | 郵送 | 電子申請 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ページ下部の提出方法に関する注意事項をご確認ください。
性能向上計画の申請をして、認定を受ける前(審査中)に下げる場合、以下の書類を提出して下さい。その際、申請時に提出された書類の副本の取り扱いについて、
を選択下さい。
取下げ届(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定)(新しいウィンドウで開きます)
| 窓口 | メール | 郵送 | 電子申請 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ページ下部の提出方法に関する注意事項をご確認ください。
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電話番号:03-3981-2198