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更新日:2025年8月18日

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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について

平成27年7月「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成27年法律第53号)(現:建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)が制定されました。本法は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。また、政府は令和2年10月に「2050年カーボンニュートラル」を目指すことを宣言し、さらなる脱炭素社会の実現にむけた建築物の省エネ性能の一層の向上させるため、令和4年6月の法改正を経て、令和7年4月から原則全ての新築する建築物が省エネ基準適合義務の対象となっております。

(1)適合性判定【義務】

(1)-1.一般事項

住宅系、非住宅系に関わらず、令和7年4月1日以降に着工する新築・増築工事のうち10平方メートルを超える建築物は、建築物省エネ適合性判定の対象となっております。建築基準法の関係規定になるため基準に適合している適合判定通知書を受けなければ、建築基準法の確認済証の交付が受けられませんのでご注意ください。

「改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A」(新しいウィンドウで開きます)をご確認下さい)

 

提出方法

窓口 メール 郵送 電子申請
× × ×

(ページ下部の提出方法に関する注意事項をご確認ください)

提出書類(正・副)

  • 計画書(様式第一(建築物省エネ法施行規則第一条第一項関係))
  • 委任状
  • 添付図書(計算書・図面)等
  • 手数料計算書
  • その他計算根拠となる資料など必要書類
手数料計算書(注)令和7年4月1日に改定されています。
手数料(注)令和7年4月1日に改定されています。

(1)-2.軽微変更該当証明申請

軽微な変更のうち、再計算により建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更(ルートC)を行う場合は、完了検査申請の前に軽微な変更該当証明書の交付を受ける必要があります。

提出方法

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提出書類(正・副)

手数料(注)令和7年4月1日に改定されています。

(1)-3.完了検査申請

省エネ適合性判定は、建築基準法の建築基準関係規定であるため、建築基準法の完了検査に合わせて省エネ基準の適合状況を確認します。

完了検査の申請前に提出書類や検査日の調整を行いますので、竣工予定の1ヶ月前に建築課(意匠審査グループまたは設備審査グループ)へご連絡をお願いします。

提出方法

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完了検査申請時に追加で提出が必要な次の添付図書(正・副)

省エネ適合判定等に要した図書通りに施工されていることを現地検査

次の項目について現地確認しますので、円滑に検査が実施できるように、豊島区の指示に従い、速やかに事前の確認書類の提出をお願いします。

なお、確認書類については、「建築物エネルギー消費性能基準への適合義務対象建築物に係る工事監理マニュアル」(新しいウィンドウで開きます)を参考に準備をお願いします。

  • 外皮(断熱材や窓など)は、目視に係る現地立合い確認。または書類確認(施工計画書や施工記録書等)
  • 設備(空調・換気・照明・給湯・昇降機・太陽光発電)は、目視に係る現地立合い確認。または書類確認(納入仕様書や自主検査記録や施工記録書等)

(1)-4.建築工事を取りやめるとき(注)令和7年4月1日に様式が改定されています。

提出方法

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提出書類

(2)性能向上計画認定(容積率特例)【任意】

(2)-1.一般事項

省エネ性能の優れた建築物について、認定を受けて容積率の特例(建築物の延べ面積の10%を上限)を受けることができます。(熱源供給を行う建築物(申請建築物)にコージェネレーションシステム等(自他供給型熱源機器)の省エネ設備を設置して他の建築物に熱供給を行う場合で、当該計画に係る全ての建築物について一定の誘導基準に適合していると判断できる場合は、申請建築物及び他の建築物の延べ床面積の合計の10%を上限に、容積率に算入しないことができます。)事前に登録省エネ判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査依頼し、交付された技術審査適合証を添付して豊島区へ認定申請してください。

提出方法

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(ページ下部の提出方法に関する注意事項をご確認ください)

提出書類(正・副)

  • 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(様式第三十三(建築物省エネ法施行規則第二十三条第一項関係))
  • 委任状
  • 技術的審査適合証等
  • 添付図書(計算書・図面)等
  • 手数料計算書

  • その他計算根拠となる資料など必要書類
手数料計算書(注)令和7年4月1日に改定されています。
手数料(注)令和7年4月1日に改定されています。

(2)-2.工事完了報告書(工事が完了したとき)(注)令和7年4月1日に様式が改定されています。

提出方法

窓口 メール 郵送 電子申請

(ページ下部の提出方法に関する注意事項をご確認ください)

計画に従って建築工事が行われたことを建築士が確認した場合の提出書類

上記に掲げる場合以外の提出書類

(2)-3.建築工事を取りやめるとき(注)令和7年4月1日に様式が改定されています。

提出方法

窓口 メール 郵送 電子申請

ページ下部の提出方法に関する注意事項をご確認ください。

メール、電子申請の場合、届出の他に「建築物エネルギー消費性能向上計画認定書の原本」を窓口へ持参、または郵送にて提出いただく必要があります。認定書の未達について、豊島区から連絡は致しません。

提出書類

(2)-4.軽微な変更をするとき(注)令和7年4月1日に様式が改定されています。

提出方法

窓口 メール 郵送 電子申請

ページ下部の提出方法に関する注意事項をご確認ください。

提出書類

(3)提出方法の注意事項

  1. 部数の指定がないものは、控えが不要な場合は1部、控えが必要な場合は2部作成し、提出して下さい。
  2. 窓口提出の場合は建築課(本庁舎6階10番窓口)へ提出してください。(受付日時:平日8時30分~16時30分)
  3. 郵送提出の場合は、郵送受付について参照(PDF:201KB)
  4. メールによる提出の場合は、送信先のA0050027@city.toshima.lg.jpに提出内容が分かる件名と、メール本文に「担当者名と電話番号」を記載のうえ、PDF化した届出書等(5MB以下)を添付して下さい。控え(受領印付き)のデータが必要な場合はその旨記載してください。控えを送付するもの以外は、届出を受理した旨の連絡は致しません。閉庁時の申請は翌開庁日での受付となります。
  5. 電子申請(WEBフォーム)でご提出については、WEBフォーム内の注意事項をご確認ください。

 

お問い合わせ

建築課設備審査グループ

電話番号:03-3981-2198