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豊島区では、一定の高さを超える建物を建築するときや集合住宅を建築するときに建築主は建築確認申請等の前に現地に標識を設置し、決められた範囲の住民の方へ建築計画を周知するよう条例で定めています。
延べ面積が10,000平方メートル以下の建築物で次の規模の新築、改築又は増築
建築物の高さの算定方法は、建築基準法施行令2条「建築物の高さ」によります。
(注意)延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物については、東京都の条例が適用になります。
(東京都都市整備局市街地建築部調整課紛争調整担当 電話番号:03-5388-3377(直通)
地階を除く階数3以上、かつ住戸数が15以上の共同住宅(その他の用途を併用する場合を含む)
建築確認申請等を行おうとする日の
に設置し、建築基準法に規定する工事が完了した日等までの間となります。
建築確認申請等を行おうとする日の
に設置し、建築基準法に規定する工事が完了した日等までの間となります。
標識を設置してから、すみやかに(標識を設置した日を含め5日以内)建築課紛争調整グループへ下記の「標識設置届」と「標識設置届(写)」を各一部を提出して下さい。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1391