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建築計画のお知らせについて(標識設置届)

「建築計画のお知らせ」(標識)を設置して下さい

豊島区では、一定の高さを超える建物や集合住宅を建築するときに、建築主は建築確認申請等の前に現地に標識を設置し、決められた範囲の住民の方へ建築計画を周知するよう、2つの条例で定めています。

対象建築物

[1]豊島区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例による中高層建築物

次に掲げる規模の新築、改築又は増築する建築物

第一種低層住居専用地域

軒の高さが7メートルを超えるもの又は地階を除く階数3以上の建築物

その他の用途地域 建築物の高さが10メートルを超える建築物

建築物の高さの算定方法は、建築基準法施行令第2条「建築物の高さ」によります。

(注意)延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物については、東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例が適用になります。

東京都都市整備局市街地建築部調整課紛争調整担当 電話番号:03-5388-3377(直通)

[2]豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例による中高層集合住宅建築物

次に掲げる規模の新築、改築、増築又は用途変更する共同住宅

共同住宅 地階を除く階数3以上、かつ住戸数が15以上(その他の用途を併用する場合を含む)

標識の設置期間

標識の設置期間は、対象建築物により異なります。建築確認申請等を行おうとする日のそれぞれ以下の表に記載されている日より前から、建築基準法に規定する工事が完了した日まで標識を設置してください。

対象建築物

延べ面積3,000平方メートルを超え、

かつ高さが20メートルを超えるもの

延べ面積1,000平方メートルを超え、

かつ高さが15メートルを超えるもの

左記以外のもの

[1]

豊島区中高層建築物の建築に係る紛争の予防

及び調整に関する条例による中高層建築物

  30日 15日

[2]

豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例

による中高層集合住宅建築物

90日 60日 30日

 

[1]と[2]のどちらも該当する場合は、日数の多い方が適用されます。

標識の設置方法

標識設置について(PDF:171KB)

届出書類

標識を設置してから、標識を設置した日を含め5日以内に標識設置届(A3用紙サイズ)と標識設置届(写)(A4用紙サイズ)を各一部を提出して下さい。

届出内容が変更になった場合

標識変更届をA4用紙サイズにて2部ご提出ください。

提出方法

  • 電子メール(推奨)
  • 窓口
  • 郵送

電子メール又は郵送での届出について(ワード:22KB)

お問い合わせ

建築課紛争調整グループ

電話番号:03-3981-1391

更新日:2024年6月18日