ホーム > まちづくり・環境・産業 > 交通 > 交通安全に関すること > 交通安全 > 飲酒運転は絶対に「しない!!」「させない!!」
ここから本文です。
「飲酒運転」は、重大な事故に直結する非常に危険な行為で、重大な犯罪です。
飲酒運転をした本人だけでなく、酒類の提供者や車両の同乗者も罰せられます。
自転車・特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)も「飲酒運転」は禁止です。
一人ひとりが「飲んだら乗らない」を徹底し、飲酒運転を根絶しましょう。
交通ルールについては、警察署にお問い合わせください。
区内の警察署の代表電話番号は以下のとおりです。
巣鴨警察署:03-3910-0110
池袋警察署:03-3986-0110
目白警察署:03-3987-0110
または、下記リンク先の各ホームページをご覧ください。
警視庁ホームページ「飲酒運転根絶」(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ