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令和5年7月1日の改正道路交通法の施行により、速度制限など一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車の車両区分となり、運転免許が不要となるなど新たな交通ルールが適用されました。
ナンバープレートの装着が必要です。
すべての電動キックボードが運転免許不要で運転できるようになるわけではありません。
運転前にどの車両区分に該当するかきちんと確認しましょう。
飲酒運転は絶対に禁止です。
交通ルールとマナーを守り安全に利用しましょう。
最高速度6km/h以下で走行する場合に、自転車通行可の歩道(標識のある歩道)を走行することが可能です。
歩道上であっても、電動キックボードの通行に気をつけて、事故にあわないように注意しましょう。
交通ルールについては、警察署にお問い合わせください。
区内の警察署の代表電話番号は以下のとおりです。
巣鴨警察署:03-3910-0110
池袋警察署:03-3986-0110
目白警察署:03-3987-0110
または、下記リンク先の各ホームページをご覧ください。
警視庁ホームページ「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について」(新しいウィンドウで開きます)
警察庁ホームページ「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」(新しいウィンドウで開きます)
政府広報オンライン「電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう!」(新しいウィンドウで開きます)
東京都ホームページ「電動キックボードの新しいルールについて」(新しいウィンドウで開きます)
電動キックボード等の特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の発行については、下記担当にお問い合わせください。
税務課軽自動車税担当電話番号:03-4566-2352
または、下記リンク先ホームページをご覧ください。
お問い合わせ