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更新日:2026年9月1日
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令和8年9月1日から、「生活道路」における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。
「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー・同乗者・歩行者・自転車の方々を守るためにあるものです。ドライバーの皆様は決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。
詳しくは、下記リンク先の各ホームページ及びリーフレットをご覧ください。
警視庁ホームページ「生活道路における法定速度について」(新しいウィンドウで開きます)
警察庁ホームページ「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」(新しいウィンドウで開きます)
警察庁リーフレット「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」(PDF:2,074KB)
交通ルールについては、警察署にお問い合わせください。
区内の警察署の代表電話番号は以下のとおりです。
巣鴨警察署:03-3910-0110
池袋警察署:03-3986-0110
目白警察署:03-3987-0110
電話番号:03-3981-4856