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令和元年第二回区議会定例会において「豊島区自転車の安全利用に関する条例」が一部改正されました。
令和元年10月1日から豊島区内で自転車を利用する場合は、自転車損害保険等への加入が必要になりました。
豊島区自転車の安全利用に関する条例(一部改正)(PDF:92KB)
豊島区では、これまで自転車利用者の運転マナーと交通安全意識の向上を図るとともに、交通事故の備えとして区民交通傷害保険などの加入促進に取り組んできました。近年、自転車事故による高額賠償請求事例が全国各地で散見されるなど、自転車事故に対する社会的責任の重みが増してきているという状況を踏まえ、被害者救済や加害者の経済的負担の軽減を図るため、自転車利用者等に対して自転車損害保険等への加入を義務付けを行います。
令和元年10月1日
自転車を利用する場合は、自転車損害保険等に加入しなければなりません。
業務として自転車を利用する場合は、自転車損害保険等に加入しなければなりません。
レンタル業務として自転車を貸し付ける場合は、自転車損害保険等に加入しなければなりません。
自転車損害保険等の加入確認及び未加入者には情報を提供するよう努めなければなりません。
自転車損害保険等に関する情報を提供するよう努めなければなりません。
自転車損害保険等の加入義務化について、お問い合わせが多いご質問を掲載しております。
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