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更新日:2025年10月21日
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目次
ペダル付き電動バイクとは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な乗り物で、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に該当しないものをいいます。
ペダル付き電動バイクは、一般的に「モペット」や「フル電動自転車」等の表現で販売されていますが、道路交通法では定格出力に応じて「一般原動機付自転車」又は「自動車(自動二輪車)」に該当します。
そのため、自転車のつもりで乗っていると様々な罰則の対象となる場合があります。

令和6年11月1日から施行された改正道路交通法(第2条第1項第17号)では、モペットのモーターを止め、ペダルのみで走行する場合も、一般原動機付自転車等の扱いになることが明文化されました。
そのため、モーターを止めていたとしても、モペットには一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルールが適用されます。
定格出力に応じて一般原動機付自転車等を運転することができる免許を所持することが必要です。
(無免許運転…罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
道路においては、車道を通行する義務があります(歩道を通行することはできません)。
(通行区分違反…罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
一般原動機付自転車等であるため、ヘルメットの着用義務があります。
道路運送車両法の保安基準に適合した制動装置(ブレーキ)、前照灯(ヘッドライト)、制動灯(ブレーキランプ)、尾灯(テールランプ)、番号灯、後写鏡(バックミラー)、方向指示器(ウインカー)、警音器等の装着が必要です。
(整備不良車両運転…罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければなりません。
(無保険運行…罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
交通ルールについては、警察署にお問い合わせください。
区内の警察署の代表電話番号は以下のとおりです。
巣鴨警察署:03-3910-0110
池袋警察署:03-3986-0110
目白警察署:03-3987-0110
または、下記リンク先の各ホームページをご覧ください。
警視庁ホームページ「「電動アシスト自転車」と「ペダル付き電動バイク」の違いについて」(新しいウィンドウで開きます)
警察庁リーフレット「危険ルールを無視したペダル付き電動バイク」(新しいウィンドウで開きます)
国土交通省ホームページ「保安基準に適合したペダル付き電動バイクを購入・使用しましょう!」(新しいウィンドウで開きます)
ペダル付き電動バイクに対応した標識(ナンバープレート)の発行については、下記担当にお問い合わせください。
税務課軽自動車税担当電話番号:03-4566-2352
または、下記リンク先ホームページをご覧ください。