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更新日:2026年9月24日

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目次

 

知っていますか?自転車の交通ルール

自転車は、子どもから高齢者まで幅広い世代が利用する身近な乗り物です。一人ひとりが、交通ルールを守って安全に利用することが大切です。
ご自身や大切な人を守るために、あらためてルールを確認しましょう。

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

自転車用ヘルメット着用

自転車の交通ルール

(1)道路の通行ルール

車道の左端を通行する

「歩道または路側帯」と「車道」の区別のある道路では、原則として車道を通行しなければなりません。

路側帯

車道を通行するときは、道路の左端に寄って通行しなければなりません。

車道は左側を通行
自転車で車道を通行する場合で、「自転車専用通行帯」が設けられているときは、「自転車専用通行帯」を通行しなければなりません。
また、自転車が通行する部分・方向を知らせる「自転車ナビライン・自転車ナビマーク」がある道路では、この表示を目安として通行しましょう。

「自転車ナビライン・自転車ナビマーク」について詳しくは下記リンク先をご覧ください。

警視庁ホームページ「自転車ナビライン・自転車ナビマーク」(新しいウィンドウで開きます)

歩道走行は「例外」

次の場合に、「普通自転車」は例外的に歩道を通行することができます。

「歩道通行可」の標識等がある場合

普通自転車歩道通行可
13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が運転する場合

車道は原則歩道は例外
道路工事や駐車車両などにより、安全を確保するためにやむを得ないと認められる場合

工事中駐車車両

歩道では歩行者優先

歩道を通行する際は、歩道の中央から車道寄りを「徐行」しなければなりません。

「徐行」とは、すぐに停止することができるような速度で進行することです。
歩行者の通行を妨げそうなときは一時停止してください。ベルやブザーをむやみに鳴らすのはやめましょう。

歩行者が多いときは、自転車を押して歩きましょう。

歩行者優先

普通自転車とは

「普通自転車」とは、道路交通法で定められた一定の大きさ・構造の基準を満たす自転車のことです。
普通自転車に該当しない自転車は、歩道通行ができません。

【主な基準】

  • 長さ190センチメートル以内・幅60センチメートル以内
  • 四輪以下
  • 側車(サイドカー)がないこと
  • 他の車両をけん引していないこと

また、ペダル付き電動バイク(通称:モペット)は自転車ではありません。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

ペダル付き電動バイク(通称:モペット)は自転車ではありません!

(2)交差点通行時のルール

信号のルール

信号機の表示する信号等に従って通行しなければなりません。

  • 車道を進行時「車両用信号機(三灯式)」

車両用信号

  • 歩道を進行時「歩行者用信号機(二灯式)」

歩行者用信号

  • 「歩行者・自転車専用」の標示がある時「歩行者用信号(二灯式)」

歩行者自転車専用信号

横断歩道は歩行者優先です。
横断中の歩行者が多く歩行者の通行を妨げるおそれのあるときは、自転車を押して歩きましょう。

一時停止のルール

「止まれ」の標識がある交差点では、その交差点(停止線)の直前で一時停止しなければなりません。

左右をよく見て、安全を確かめましょう。

停止線あり交差点自転車一時停止

(3)夜間走行時のルール

夜間は、ライトを点灯しなければなりません。

無灯火は交通反則通告制度(青切符)の対象です。

自転車夜間ライト点灯

(4)飲酒運転の禁止

飲酒運転は犯罪です!絶対にやめましょう。

自転車運転者に飲酒をすすめたり、飲酒をした人に自転車を提供したり、飲酒をした人に要求して自転車に同乗したりする行為も処罰の対象になります。

電動キックボードも飲酒運転は禁止です。

飲酒運転は、これまでと同様に、刑事手続(赤切符)による処理が行われます。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

飲酒運転は絶対に「しない!!」「させない!!」

自転車飲酒運転

(5)ヘルメットの着用

自転車事故で死亡した人の多くが、頭部に致命傷を負っています。

頭部の損傷を軽減するため、自転車用ヘルメットを着用しましょう。

道路交通法では、すべての自転車利用者を対象に、自転車用ヘルメット着用の努力義務が課せられています。

自転車用ヘルメット

豊島区では、自転車用ヘルメット購入補助を実施しています。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

自転車用ヘルメット購入補助のお知らせ

「ながらスマホ」は禁止です

自転車の「ながらスマホ」「携帯電話使用等(保持)」は交通反則通告制度(青切符)の対象です

反則金:12,000円

刑事罰:6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合は1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

令和8年4月1日から、自転車への「交通反則通告制度」が導入されました

自転車乗用中ながらスマホ

「自転車損害保険等」への加入は義務です

豊島区では自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償するための保険等への加入が義務化されています。
万が一の自転車事故に備えて、損害賠償保険などに必ず加入しましょう。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。

自転車を利用する皆さんへ

自転車の点検を忘れずに!

安全に自転車を利用するためには、日頃から点検することが大切です。
定期的に販売店等で点検・整備を受けましょう!

  • ブレーキはしっかり効くか
  • タイヤの空気圧は適正か
  • ライトは点灯するか
  • ハンドルがきちんと固定されているか

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

警視庁ホームページ「自転車点検のポイント1」(新しいウィンドウで開きます)

警視庁ホームページ「自転車点検のポイント2」(新しいウィンドウで開きます)

警視庁ホームページ「自転車点検のポイント3」(新しいウィンドウで開きます)

交通ルールに関する問い合わせ

交通ルールについては、警察署にお問い合わせください。

巣鴨警察署交通課交通総務係
電話03-3910-0110(代)

池袋警察署交通課交通総務係
電話03-3986-0110(代)

目白警察署交通課交通総務係
電話03-3987-0110(代)

参考資料

自転車の交通ルールに関する参考資料です。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

警視庁「自転車の交通ルール」

警視庁ホームページ「自転車の交通ルール」(新しいウィンドウで開きます)

警察庁「自転車ポータルサイト」

警察庁ホームページ「自転車ポータルサイト」(新しいウィンドウで開きます)

警察庁ホームページ「自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-【自転車ルールブック】」(新しいウィンドウで開きます)

TOKYO自転車ルールブック

東京都ホームページ「TOKYO自転車ルールブック」(新しいウィンドウで開きます)

東京都「輪トレ(りんトレ)」

東京都が制作した、スマートフォンで手軽に自転車のルール・マナーを学べる無料アプリです。

  1. かわいいキャラクターを通じて、自転車の事故事例やルール・マナーが学習できる!
  2. 様々なシチュエーションで、自転車走行のバーチャル体験学習ができる!
  3. アプリ上で3択のテストに合格すると、合格証が発行されます。合格者限定の特典もあります。(https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/tomin_anzen/application/0000001823.html(新しいウィンドウで開きます))

ダウンロードはこちらから!

東京都輪トレアプリダウンロードサイト二次元コードiOS版「輪トレ」ダウンロードサイトへ(新しいウィンドウで開きます)

Android版「輪トレ」ダウンロードサイトへ(新しいウィンドウで開きます)

 

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