ホーム > 暮らし・地域 > 公共交通・自動車・自転車 > 交通安全に関すること > 知っていますか?自転車の交通ルール
ページID:57855
更新日:2026年9月24日
ここから本文です。
目次
自転車は、子どもから高齢者まで幅広い世代が利用する身近な乗り物です。一人ひとりが、交通ルールを守って安全に利用することが大切です。
ご自身や大切な人を守るために、あらためてルールを確認しましょう。
ヘルメットを着用

「歩道または路側帯」と「車道」の区別のある道路では、原則として車道を通行しなければなりません。

車道を通行するときは、道路の左端に寄って通行しなければなりません。

自転車で車道を通行する場合で、「自転車専用通行帯」が設けられているときは、「自転車専用通行帯」を通行しなければなりません。
また、自転車が通行する部分・方向を知らせる「自転車ナビライン・自転車ナビマーク」がある道路では、この表示を目安として通行しましょう。
「自転車ナビライン・自転車ナビマーク」について詳しくは下記リンク先をご覧ください。
警視庁ホームページ「自転車ナビライン・自転車ナビマーク」(新しいウィンドウで開きます)
次の場合に、「普通自転車」は例外的に歩道を通行することができます。
「歩道通行可」の標識等がある場合

13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が運転する場合

道路工事や駐車車両などにより、安全を確保するためにやむを得ないと認められる場合


歩道を通行する際は、歩道の中央から車道寄りを「徐行」しなければなりません。
「徐行」とは、すぐに停止することができるような速度で進行することです。
歩行者の通行を妨げそうなときは一時停止してください。ベルやブザーをむやみに鳴らすのはやめましょう。
歩行者が多いときは、自転車を押して歩きましょう。

「普通自転車」とは、道路交通法で定められた一定の大きさ・構造の基準を満たす自転車のことです。
普通自転車に該当しない自転車は、歩道通行ができません。
【主な基準】
また、ペダル付き電動バイク(通称:モペット)は自転車ではありません。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
ペダル付き電動バイク(通称:モペット)は自転車ではありません!
信号機の表示する信号等に従って通行しなければなりません。



横断歩道は歩行者優先です。
横断中の歩行者が多く歩行者の通行を妨げるおそれのあるときは、自転車を押して歩きましょう。
「止まれ」の標識がある交差点では、その交差点(停止線)の直前で一時停止しなければなりません。
左右をよく見て、安全を確かめましょう。

夜間は、ライトを点灯しなければなりません。
無灯火は交通反則通告制度(青切符)の対象です。

飲酒運転は犯罪です!絶対にやめましょう。
自転車運転者に飲酒をすすめたり、飲酒をした人に自転車を提供したり、飲酒をした人に要求して自転車に同乗したりする行為も処罰の対象になります。
電動キックボードも飲酒運転は禁止です。
飲酒運転は、これまでと同様に、刑事手続(赤切符)による処理が行われます。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。

自転車事故で死亡した人の多くが、頭部に致命傷を負っています。
頭部の損傷を軽減するため、自転車用ヘルメットを着用しましょう。
道路交通法では、すべての自転車利用者を対象に、自転車用ヘルメット着用の努力義務が課せられています。

豊島区では、自転車用ヘルメット購入補助を実施しています。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
自転車の「ながらスマホ」「携帯電話使用等(保持)」は交通反則通告制度(青切符)の対象です
反則金:12,000円
刑事罰:6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合は1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
令和8年4月1日から、自転車への「交通反則通告制度」が導入されました

豊島区では自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償するための保険等への加入が義務化されています。
万が一の自転車事故に備えて、損害賠償保険などに必ず加入しましょう。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
安全に自転車を利用するためには、日頃から点検することが大切です。
定期的に販売店等で点検・整備を受けましょう!
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
警視庁ホームページ「自転車点検のポイント1」(新しいウィンドウで開きます)
警視庁ホームページ「自転車点検のポイント2」(新しいウィンドウで開きます)
警視庁ホームページ「自転車点検のポイント3」(新しいウィンドウで開きます)
交通ルールについては、警察署にお問い合わせください。
巣鴨警察署交通課交通総務係
電話03-3910-0110(代)
池袋警察署交通課交通総務係
電話03-3986-0110(代)
目白警察署交通課交通総務係
電話03-3987-0110(代)
自転車の交通ルールに関する参考資料です。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
警視庁ホームページ「自転車の交通ルール」(新しいウィンドウで開きます)
警察庁ホームページ「自転車ポータルサイト」(新しいウィンドウで開きます)
警察庁ホームページ「自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-【自転車ルールブック】」(新しいウィンドウで開きます)
東京都ホームページ「TOKYO自転車ルールブック」(新しいウィンドウで開きます)
東京都が制作した、スマートフォンで手軽に自転車のルール・マナーを学べる無料アプリです。
ダウンロードはこちらから!
iOS版「輪トレ」ダウンロードサイトへ(新しいウィンドウで開きます)
Android版「輪トレ」ダウンロードサイトへ(新しいウィンドウで開きます)
外国人のための生活インフォメーション(交通安全、自転車のルール)(新しいウィンドウで開きます)
電話番号:03-3981-4856